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3日前に警察が家にきて彼が逮捕されました。容疑は窃盗と住居侵入です。
私と彼は同棲しており、逮捕される前から捕まるかもしれないという話を聞いていました。警察の方から家に届いた封筒の中には接見禁止とかかれていました。
どのくらいで出てくることが出来るのでしょうか。

※彼の友達が住居侵入、窃盗、器物破損の容疑で4人逮捕されました。その時の取り調べで彼の事を知らないか?と警察の方に言われたらしいです。(教えてくれたその友達は保釈金を払ってでてきました)
彼が窃盗を行ったのが去年の11月頃だったと思います。
捕まるのは今回が初めてです。

長々とすみません。心配なので回答して頂けたらうれしいです。

質問者からの補足コメント

  • 彼の年齢は20歳です。

      補足日時:2017/10/07 02:56

A 回答 (6件)

共犯者がいるということで接見禁止なのだと思いますが、前にも書いた通り、最初の48時間プラス最大20日勾留期限で起訴、不起訴等の処分が決まります。

不起訴なら即釈放ですし、起訴されても保釈金を預ければ保釈されると思います(共犯者も保釈されているようですし)。裁判まで、大人しく逃亡、証拠隠滅等しなければ普通に過ごせますし、判決が出れば保釈金は戻ります。大がかりな窃盗集団等でなければ重くても懲役1年6ヵ月、執行猶予3年位です。その3年間は特に彼の事を注意して見てあげて下さい。やはり、窃盗というのは「楽にお金を稼げる」というのを覚えてしまう人も多いので、特に執行猶予中に再犯(窃盗に限らず)だと次はほぼ確実に実刑です。例えば、次に懲役1年の判決が出れば今回の猶予された判決の分も合わせて懲役になります。
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窃盗の具体的な内容は分かりますか?例えば単純な空き巣程度なら、最初の48時間プラス20の勾留で起訴されれても保釈金を払う(正確には預けるです)ば保釈され、初犯であれば悪くても執行猶予が着くはずです、ただし彼が罪を否認したりすると印象が悪くなります。

国選弁護士の方に相談すれば保釈の日から判決日迄の利息だけで保釈金を貸してくれる機関も教えてくれます。保釈中に逃亡や証拠隠滅とうをすると、保釈金は没収され、保釈も取り消されるので注意して下さい。実刑の確率も相当上がります。
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というか、そんな犯罪者と一緒に暮らして人生に展望が開けますか?


幸せな人生が送れると思いますか?
友達もロクな奴らではないですよね。いつか出てきたら、また集まっておかしなことをするのでは?
そういう中に身を置いていていいのでしょうか?
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これを機会に忘れましょう。



関わらないことです。
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犯罪者の半数以上は 再犯します。


これを機会に分かれたほうが良いですよ でもそうすると仕返しをされるかな とんでもない男と同棲しましたな 一生苦労します
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結論から言うと初犯なら3ヶ月です。

1ヶ月程度、捕まった警察署の上階で取り調べ、罪を認めて裁判待ちで、さらに1ヶ月、判決が出るまで近くの拘置所に移送されて1ヶ月で判決!で合計3ヶ月程度です。共犯者がいると犯行隠蔽の恐れがあるため、親も兄弟さえも面会出来ません。裁判待ちまで、状態が進めば面会出来ます。その前に国選弁護人から彼の実家に逮捕の連絡が家族に入り、中で使う、ジャージやタオルや洗面道具の差し入れを頼むと思いますので彼の実家に連絡して状況を聞くか?貴方が直接面会出来なくても逮捕された警察署の住所に彼宛で手紙や差し入れを送れば、接見禁止が解除された瞬間に留置内で受け取り可能になります。Googleで留置所差し入れ出来るモノ、で検索して細かな規定を自分で調べて差し入れしてあげて下さい。また犯行の主犯や被害者に暴行があると初犯でも重罪扱いで1年〜3年刑務所になります。とにかく、慌てないで下さい。いま貴方に出来ることは、何もありません。彼は檻の中で、彼女に迷惑かけちゃったな…。どうしよう…。と思ってます。愛しているなら警察署に手紙で1人で1年くらいは頑張ってみるので、その前に出てこれたら、わたしの携帯○番に連絡下さい!と言って1年だけ待ってあげて下さい。早ければ2ヶ月位でスピード判決もあります。親が示談金を支払ったり、保釈金を支払えばですがね。
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