No.4ベストアンサー
- 回答日時:
市役所など公的なところで相談をするのも一つかも知れません。
祖母のケースなのですが、介護保険がおりたり、様々なアドバイスが貰え非常に助かりました。また、障がい者手帳などの交付が受けられるかも知れません。他にも難病の従兄弟は医療費が安くなるなどの助成もありました。直接のアドバイスではなく申し訳ないのですが、とりあえず、市役所で相談してみるのも手だと思います。今まで納税されていたわけですから、使える公的なサービスは活用すべきかと思います。
既に相談済みでしたらすみません。
No.3
- 回答日時:
ご夫婦の年齢からすると、年金保険はすでに関係なくて、健康保険のほうだけですね。
夫が退職されたのであれば、健康保険の任意継続制度に加入されているかどうかです。退職後2年間は継続できます。もしそうであれば、扶養のままだと思います。
質問者さんの健康保険証の記載事項を確認してみてください。夫の退職以前の健康保険組合のものでしょうか。任意継続の文字が入っているでしょうか。
そうではなくて、国民健康保険の保険証であれば扶養ではありません。
あるいは、質問者ご自身が社会保険に入っているのでしょうか。そうでしたら、もちろん扶養ではないですね。
上記いずれにしても、これからは夫の収入は年金だけになるでしょうから、働けるなら働いたほうがいいと思います。夫の今後の収入額(年金含む)しだいですが、逆に質問者さんが社会保険に加入できるくらいに働いて、夫を質問者さんの被扶養者にする手もあります。そうすれば、夫の健康保険料も節約できます。
No.2
- 回答日時:
とりあえずは昨年扶養家族届を会社に提出したか聞いて見られては?
給与明細でもわかりますし、源泉徴収票で、過去のことは概ねわかりますが、
今現在はどうなのかは退職された会社に聞いてみてもわかるかどうか。
今年の源泉徴収票と、来年に入っての確定申告と、派遣で夫さんを扶養に入れたほうがいいとか、
どうするか自分で決めるしかないのでは?
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っているのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫が難病で退職しました…
退職したのなら 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) はすべてご破算ですよ。
1. 税法については、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等や途中退職者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>働かないと生活出来ないし…
夫が退職までにどのくらいの所得があり、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」をとれる状態なのかどうかお書きでありませんが、「配偶者控除」を取れるにしても、少々の減税のために収入をセーブするのは間違っています。
収入を100万円減らしたら税金が 150万も減って 50万儲かった・・・なんてことは絶対にないのです。
>どうする事が、ベストなのか…
健康の許す限り、200万でも 300万でもバリバリ稼ぐのが正解。
税金が稼いだ額以上に取れらることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするものの、それなりに家計は潤うのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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