こんにちは
ご質問失礼致します。
数ヶ月前に内科に初診で受診しました。私は母子で受給者証がありますので(保険証のケースの裏側に挟んでありました)一緒に出しましたが、会計時に3割負担でお会計が出されていて、言いにくかったのですが受給者証の事をお話したら、事務さんが見ていなかったとの事で直ぐに入力をされて、私も一言言わなかったのですいません!と伝えました。その後、検査で一回通いその時は0割でしたが、約2ヶ月後の本日久しぶりに受診をしましたら、再度3割の請求でした。あれ?と思いましたが、何度も言いにくくそのまま診察代を払って帰りました。請求書を見るとやはり3割負担になってました。初診で受給者証を登録しても再診時で受給者証の番号が消されてしまう事はあるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いしますm(._.)m
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No2で回答した者です。
No3さんのご指摘は至極もっともな内容です。特に異論があるわけではありませんし、そのとおりだと思います。
その上で、No2で申し上げたかったことは、質問者さんの「再診時には母子受給者証の番号は消されているのか」というご質問についての回答になります。
すなわち、少なくとも健康保険証の番号は、同じ月内で再診を受ければ、保険証を見せなくてもシステム上は登録済みになっているので診察料の請求上は問題ないですね。一方、翌月の再診の時には、保険証を確認はされるものの、あらためてその保険証番号を端末から入力し直しているようには見えないですね。
同じことがなぜ母子受給者証でもできていないのか、というのが疑問なわけです。もし、母子受給者証の情報(番号情報まではなくても)がシステム上は登録されていて、窓口担当者の画面上でも見えるようになっていれば、支払いのときに、その担当者から「前回は母子受給者証を提示されて、支払いは0割でしたが、今回はどうしましょうか。受給者証はお持ちですか」という質問があってしかるべきでは、と推測されるわけです。
システム上は母子受給者の情報は残せないようになっているのか、残ってはいるものの窓口担当者には見えないようになっているのか、といったことはシステムがどうなっているか、あるいは窓口での応対手順がどうなっているのかによるのではないかと推測されるわけです。
システムや手順に関しては部外者ではわかりませんし、いずれにしましても、毎回しっかりと受給者証を提示することが肝要だというのは共通認識だと思います。
おはようございます!
ご質問に対して、ご回答下さりましてありがとうございます。病院によって違うのでしょうか、わたくしもこの様な事は初めてでしたので戸惑いました。しかし会計時にちゃんと事務さんに確認すれば良かったと反省致しました。次回受診時に昨日の領収書を持って行きます。分かりやすいご説明を頂き感謝致します。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
回答3を少し補足しておきますね。
余談的な内容になってしまいますが、興味がありましたら参考になさって下さい(^^;)。
病医院での医療費は、通常、月単位で病医院がまとめて、7割分を診療報酬支払機関に請求します。
そして、診療報酬支払機関がチェックして、病医院のほうに医療費として支払うことになっています。
このときに、母子福祉医療などの公費負担医療が使われていると、診療報酬支払機関として支払うべきものではないので、機関は自治体に費用を請求するんですよ。
そして、自治体から支払われた費用で、機関は支払った医療費を補うんです。
というしくみになっているので、医療費そのものの確認のために保険証を月単位でチェックする・同時に公費負担医療の受給者証も月単位でチェックすべきである‥‥ということになるんです。
要は、毎月毎月、保険証と受給者証をセットで病医院に示して下さいね‥‥ということ。
このことさえ頭にいれておけば、以後、今回のようなことはないと思いますよ。ちょっとした豆知識ではあるんですけれど、意外と大事ですねぇ(^^;)。
No.3
- 回答日時:
月が変わったわけですよね?
月単位で公費負担医療の対象者であるか否かを確認するしくみになっていますから、公費負担医療の受給者証を呈示しなければいけなかったのですよ。
母子医療ばかりではなく、心身障害者医療や難病医療など他の公費負担医療でも同様です。
保険証の確認も、通常は月単位です。
保険証の呈示によって、まずは3割負担となり、次いで、公費負担医療受給者証の呈示によって、3割負担の分をさらに負担軽減するというしくみになっています。
つまり、流れとしては、健康保険・国民健康保険での負担が先です。
また、公費負担医療の利用者であることを確認できないときには、健康保険・国民健康保険による負担のみになります。公費負担医療が適用されないのです。
逆に言えば、月が変わっての再診のときに受給者証を呈示しなければ、当然のことではありますが、3割負担になってしまうわけで、ただそれだけのことです。
ということで、病医院のシステムうんぬんとは、直接の関係はありません。
そうではなく、診療報酬(医療費の負担)のしくみ上の問題(月単位でのチェック)が原因です。
健康保険・国民健康保険と公費負担医療の双方を確認できたときに初めて、公費負担医療の利用者であることが確認でき、そのことをもって医療費の負担割合が決まる、というわけですね。
このような認識が欠けたまま、受給者証を呈示することをなされなかったので、今回のような事態に至ってしまったのだと思います。
自治体による差・病医院による差‥‥などという認識をしてしまうことは、適切なことではありません。
毎回毎回の受診の度に受給者証を呈示する、という習慣をつけて下さい。
そうなされば、少なくとも、今回のような事態は防げます。あなた自身にとっても病医院の受付の方にとっても、双方で確認し合えることにもなります。
なお、今回の件については早急な訂正が可能ですから、きちんと受給者証を呈示して、負担額を直していただいて下さい。
ご回答ありがとうございます!
本日も保険証は提出しました。
ですので、不思議でした。しかし、一言お伝えすればよかったのかなぁと思います。来週また行きますのでその旨をお伝えします。ご親切に分かりやすくありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
その病院のシステムがどのような仕組みになっているかによるかと思います。
診察券の患者番号は失くさない限り、システムには登録されており、患者特定などに利用されます。
保険証の情報についても一度登録されれば、その患者番号と紐づけされています。ただし、毎月保険証を見せて確認することになっています。
一方、母子の受給者証が登録されたままになっているかは、何ともわかりません。母子受給者証に限らず、保険証以外の特別な受給者証については、登録はしないでおいて期限切れの確認や適用対象外になっていないかなど間違いを防止するため、窓口で都度確認するような手順になっている可能性もあります。
したがって、3割になってしまっていたなら、すぐに指摘しないといけないです。言いにくいことは何もありません。そもそも、保険証のケースの裏側に入れておくのは考えものです。せめて見開きになるようなケースならよかったと思います。それが無理でしたら、都度窓口でケースの裏側も見せながら、母子受給者証もあることを口頭で告げるのがいいと思います。
今回の分は、早めに病院窓口で訂正してもらうしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
>再診時で受給者証の番号が消されてしまう事はあるのでしょうか?
福祉医療受給者証は1年更新ですから有効期限があります、子供さんは年齢で判断しますが、母子の母については所得要件がありますから、7月末や8月末が期限となっている事が多い。
しかし、毎月の初診時に健康保険証を提示させて資格チェックするという医療機関がほとんどだとおもうのですが?
質問者の方は、今回の受診時に保険証を提示されましたか?
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