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不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)と今日診断され、診断書を書いてもらってきました。

このことから1歳7ヶ月と生後間もない子の育児ができないと言うことで、主人に育児休暇をとってもらうことになります。

ですが、育児休暇給付金だけでは生活できないため、困っています。

パニック障害などで援助はないのかもしれませんが、そういう状態の家庭に対してなにか支援などはあるのでしょうか?

生活保護とかになるのでしょうか...

なにか方法がないかと考えていますが...
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたの現状が分かりませんが、


※育児休業手当で生活に困窮するのであれば、一時的でも居住する地域を管轄する福祉事務所に生活保護開始申請することです。または、役所のこども課で相談することもできます。が、あなたの場合は、福祉障害課又は、保健所の障害担当看護師の相談ができます。
 生活保護は、「保護は、生活に困窮す者が、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」ことで、自立助長を目的として世帯単位の原則であなたの世帯を保護をします。
 つまりは、世帯単位の原則で、あなたの世帯の居住する地域の保護基準で、育児休業手当で最低限度の生活の維持ができないときは不足するものを保護費で補いことで最低限度の生活の維持のために保護します。
 収入があっても地域区分で定めた保護基準以下の生活する者は保護申請することで保護をします。
 あなたの世帯では、「児童手当+育休手当+保護費とその他に医療扶助+住宅扶助」の各扶助費で最低限度の生活を保障されます。
 医療扶助の場合、健康保険証をもているときは、患者負担分を保護から負担するのであなたの世帯に負担はありません。又、保険証がない場合は、全額保護で負担するのであなたの世帯に負担はありません。
 住宅扶助費は、居住する地域の保護の住宅基準で定めている範囲内であれば実費の家賃が支給されます。が、住宅基準を超えている場合は、転居指導が出ますので、住宅基準内の住宅に転居することになります。が、転居にかかる費用等は保護から支給されるので心配はありません。
※保護は収入があっても最低限度の生活の維持に困窮するものは保護ができるのです。
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精神障害による障害年金を受けるのは、厳しいと思いますよ。


神経症は、その状態がどんなに重くても・長い間続いていても、障害年金の対象にはならないからです。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中に、きちっと書かれています。
気分障害(そううつ病、うつ病)や統合失調症と診断されないとまず無理、というのが現実です。

生活保護も、ご主人の勤労収入があるとまず無理です。
要は、経済的にカバーでき得るような制度を利用するのは、正直、むずかしいとお考え下さい。

したがって、一般的には、「養育に欠ける」ということで保育所に日中預けるか、あるいは、児童相談所を通じて児童養護施設に預けるか‥‥ということになります。
市区町村の児童福祉担当課を通じて児童相談所につないでもらい、きちっと相談したほうがいいですよ。このままでは家族が共倒れになってしまいます。
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このようなケースでは日中お子さんを保育園に預けるのが一般的だと存じます。


その次の選択肢はお子さんを児童養護施設に預ける、です。
生活保護は難しいと思いますよ。
理由としてはご主人が働いていらっしゃるからです。
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診断書書いてもらえたなら 市の福祉のほうにTELして


 相談にのってもらえそうなら 予約して
旦那さんと行かれたらいいと思います。

長い期間 治る見込みなしと医者が判断した場合・・
 精神障害者年金が申請できる可能性もあります。

申請は面倒くさいですが・・
 だめもとでいかれてみるといいですね。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日主人と話していたのですが、生活保護が受給できるなら、2人で子供を育てられるけど、難しい場合は施設に預けないと今の私じゃ厳しいという結論になりました。
生活保護を受けられるとなった場合、主人が育児と私の看護をし、私は治療する。
明日市に問い合せて、必要なら出向くことも考えてます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 15:54

親を頼るしかない(´ω`)

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この回答へのお礼

親は共働きで家におらず、金銭的にも職場から前借りしてるくらいなので頼れません...
義両親は高齢なので、金銭的にも子育ても頼るわけに行かない感じです...

お礼日時:2017/10/07 16:41

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