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先に死亡した父と母の共有の未分割状態の自宅(私が現在居住中)を母の遺言で譲られました。法務局では遺言分割を基に父の未分割分をまず法定分割した後、母の持ち分を私に登記すると云う事でしたが、遺言書に自宅住所の記載が無く却下。家裁では遺言分割は二姉の同意得られず遺産協議は取り下げさせられました。

遺言による移転登記妨害で先行した共同相続登記で、もし遺言有効を問う前に対抗者が自分の共有持ち分を相続人以外の第三者に譲渡した時、第三者に対し(譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解し)遺言は無効になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 遺言有効を問う前とは、遺言有効訴訟ではっきりさせる前にという意味です。

      補足日時:2017/10/08 22:50

A 回答 (1件)

他の質問によると,遺言の形式的不備のせいでそれに基づく登記ができなくなっているわけですよね? ならば遺言が有効だと判断されても,まったく同じ理由で登記ができませんので,たいして意味がないように思えます。



むしろ共同相続登記の更正登記(遺言の内容に従った持分の登記)を求める裁判を起こし,あわせて持分を譲渡するかもしれない相続人の持分について処分禁止の仮処分を求めたほうが現実的ではないかと思います。
具体的には弁護士に相談されることをお勧めしますけど。
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