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借用書なしのお金、詐欺について質問させてください
知人と飲食店を出すために、知人名義で貯金をしていました。
私が悪いのですが、借用書または領収書などをきちんと発行してもらいませんで
した。
最近、ちょっとしたことから、知人が貯金をすべて使ってしまってる事を知り、問い詰めたところ、、
『飲食店を出すためにいろいろ動いたところ、裏社会の人間とトラブルになり、それを納めるために使った。』
と、とんでもないことを言われました。

今までの私が出したお金については、借用書を書かせ、
以前から、飲食店オープン費、運営費として出してきたが、現時点で実行されてないため、返済するよう書かせました。

会話も録音して、
1、騙してたこと
2、裏社会とのトラブルがあり、その解決費用に使ったこと(領収書などはなく嘘だと思います)

、、等を録音しました。

私自身、騙されてお金を使われたことは、納得できませんし、飲食店オープンと言われお金を出してたのに、
裏社会の人間とトラブルになり、、などと言われて
全然違うことにお金を使われたのが悔しいです。

裏社会とのトラブルにお金を使ったという証明もないし、仮に本当に揉めてた場合、知人にお金の返済を要求した際に、変に捲き込まれたり、トラブルになりそうで怖いです。

上記の件で、警察に行き、相談して、被害届を受理してもらえるでしょうか?
また、どんな風に行動すべきでしょうか?

知識等、持ち合わせてないため、分かりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

民事事件(お金の回収)と刑事事件(刑事罰を与えること)はまったくの別問題です。

むしろ刑事事件として扱われると,加害者が拘束されてしまうため,お金の回収が難しくなったりします。被害額の回収を期待せず,その知人に刑事罰を与えることを期待するというのであれば,警察に行くということでよいと思います。

なお本件は,刑法246条の「人を欺いて財物を交付させた」に当たらないので,詐欺として扱うことは無理だと思われます。背任(刑法247条)または横領(刑法252条)として扱うべきものかと思われますので,まずは弁護士に相談のうえ(どの点を主張すべきかを明らかにする),警察に行ったほうがいいのではないでしょうか。

その知人の弁によると,「裏社会の人間とトラブルになり、それを納めるために使った」のですよね。彼らが領収書なんて出すとは思えませんので,物的証拠なんてあるとは思えませんが,それが事実であるならば,反社会的勢力に対する取締りも関係してくるので,警察も積極的に動いてくれるかもしれません。それで警察が動けば,その裏社会の人間もあなたに手を出しにくくなります(反社会的勢力からすれば,手を出したらそちらで捜査されることになっちゃうので逆に困ります)。

お金の回収のことを考えるなら,その知人を相手に裁判を起こす手間を省くためにも,警察に行く前に,強制執行認諾文言付きの公正証書で返済を認めさせておくというのもひとつの方法かと思います。この点もどうしたらいいかを弁護士に相談しておくといいのではないでしょうか。
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オープンに至って無くても、それは同じことかと。



あなたが仰るように、そもそもの計画がザルだったのが問題です。

資本金の出資に対して、投資家は文句言えません。
それが投資です。
会社ができて報酬として回収できてなんぼであり、投資が無駄になっても、それは自己責任が原則で、それ以上の責任は投資家には掛かりません。

また、投資資金を貸したことにはできません。
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店はオープンしてるのだし、全額使っても問題ないのでは?



そもそも貸した訳でないのに借用書を書かせることが詐欺かと。

オープンに使うは色が付いてないので、家賃に使おうと、補償金に使おうと、仕入れに使おうと自由です。
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この回答へのお礼

すいません、現時点でオープンしていません。お金を使い込まれました。分かりにくくてすいません。

お礼日時:2017/10/08 07:24

なるほど、でしたら、民事裁判ではなく必ず刑事裁判で告訴してください。


相手に必ず前科が付きます。
ここからは、是非とも「刑事裁判」で告訴してください。
もちろん、相手が敗訴した場合は裁判費用は相手持ちになります。
ご健闘をお祈り申し上げます。
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会話を録音されていたのは賢明ですね。


今後も、やりとりの会話を録音することをお勧めします。

尚、もしも裁判に持ち込む場合には、質問者様にとって都合の悪い録音内容は絶対に提出してはいけません(裁判では、自分に不利な情報を出さない事が認められています)。

また、ご質問の内容ですが、被害届けを出すまで注意が必要です。

今回の事案は、民事裁判と刑事裁判との両方にかかってくるからです。

金額はどのくらいですか?

例えば、刑事裁判で訴えた場合には、警察でも「民事裁判(金銭問題を解決するため)に刑事裁判を起こされては困る。それなら民事裁判で解決してくれ」というのが本音です。

相手を金銭で解決したい(民事裁判)のか、それとも相手を「有罪」にする(有罪判決が下された場合、前科がなければ状況によっては執行猶予がつきますが、有罪判決が出た場合には、相手側に前科がつきます)ために訴えたいのかによって、対応が異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。350万円です。
私は返金より、有罪にしたいと考えております。

お礼日時:2017/10/08 07:04

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