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青色申告にてサラリーマン大家をしています。
実家で独り暮らしの母(税金扶養控除)に生活費の一部を帰省の際に何回かに分けて手渡ししていたのですが、来年から定額振込に切り替えようと思います。
この際、領収書の仕分け等を手伝ってもらえば、青色専従者給与として認めてもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1 青色申告の承認を受けている事。



2 不動収入が事業的規模である。
  5棟あるいは10室以上という基準があります。
  事業的規模でないと青色事業専従者は認められません。

3 青色事業専従者
  青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  
4 生計を一つにしてるかどうか
  同じ屋根の下に暮らしてるならば、問題ないです(国税庁長官通達で示してあります)。

5 専従しているか
  これは厳しい。隣の家に住んでるというのではないのですよね。
  あなたの居所と実家の「距離」はどの程度ありますでしょうか。
  この点は不明ですが、相当離れているとしますと
  「仕事を手伝ってもらってる」とは言えるでしょうが、専従してるとまで言えますか。

6 専従について
  八百屋などで父と母、その子が「家業だから」と手伝っているケースを考えてください。
  母も子も、朝から晩まで家業手伝いをしてます。
 しかし税法では「自分と生計を一緒にしてる家族に払った給与は経費にしない」となってるので、これでは母はともかく、子はたまったものではありません。
 嫁さんを貰うにしても「収入はいくらです」という事もできません。
 このような点から、青色事業専従者というものが考えられてます。
 そのため、
他にも従事してる仕事があると専従性が薄いとして、青色事業専従者になれません。
同性同年代、同じような能力の者を第三者から求めた場合の標準的な給与額から大きく超えた額を専従者給与として支払っても、税務署長が否認をします。
一年間を通じて6か月以上専従者として従事で来てない場合には、否認されます。
というように「制限的な考え方がされてる」のです。

7 私見
 しつれいながら、事業的規模ではないでしょう。
 事業的規模と言えない不動産所得者の業務に、本人以外に専従者が必要なほどの「業務量」があるのかどうか。これも疑問です。
 「お母さんが、毎日毎日、貸している家の周りの掃除をしてくれている。」というならば、専従者として給与を出してあげたい気持ちになりますが、事業的規模ではない点がどうしてもネックになります。
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この回答へのお礼

コメント有難うございました!

お礼日時:2017/10/09 21:11

お母さんが、70歳を超えたら老人になりますから、48万円の控除対象扶養老親になりますよ。

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この回答へのお礼

有難うございます。益々、青色専従者給与のメリットが薄れて来ました…

お礼日時:2017/10/09 17:11

>青色申告にてサラリーマン大家…



「サラリーマン大家」などという俗語ではなく、事業的規模かどうか、法的に意味のある言葉でお書きください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>青色専従者給与として…

事業的規模であれば可能性はありますが、事業的規模とは言えないなら専従者などという言葉は画餅です。
事業的規模であるとしてもその前に、

>領収書の仕分け等を手伝って…

それを赤に他人にやらせたとしたらいくら払いますか。
専従者給与は、赤の他人に払う給与額と同等以下でないといけません。

母が70歳未満だとして、赤の他人に月 32,000円以上などとても払えないというのなら、素直に扶養控除 38万を取っておいてほうが節税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。2棟33戸の事業的規模ではありますが、確かに扶養控除と大差無いですね。もう少し検討してから決めたいと思います。有難う御座いました。

お礼日時:2017/10/09 09:02

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