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育児休業給付金の受給資格について質問させて頂きます。
2014.7より派遣社員として勤務、2017.7より契約社員として直接雇用となりました。そして2017.8に妊娠。出産予定日は2018.4.20となり、育児休暇開始予定日は2018.6中旬となります。
有期雇用の場合、同一の事業主に1年以上雇用されていることが受給条件となりますが、私の場合は育児休暇開始日が直接雇用となってから1年未満の為、やはり受給資格はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

№1さんが書かれているのは育児休業給付金の受給資格の話ですが、育児休業が取得できない事には話になりません。


育児休業給付金は育児休業取得中の期間に支給されるものです。
お書きになっている状況で育児休業は取得できる話になっているのですか?
もう一つの質問は完全にスルーされているみたいなので。
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別に回答したので、こちらでは法律上のウンチクを回答します。



休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上と定められています。
当然起算日は直接雇用に変わった日が起算日となります。
この12か月がミソです。

通常は、2017年~7月からの12か月なので2018年7月以降の取得となります。
産休が出産予定日の6週間前と出産後の8週間取得可能です。
なので概ね出産予定日を挟んで3か月は無給で労働できません。

法律上ではこの様に受給資格がないように思われます。

しかし、別に禁止されている訳でもないので申請は可能なのです。

なので後は会社の方でどう判断するか次第です。
一応産後休暇申請の際に、合わせて育休も申請してみてください。

会社もきっと鬼ではないと思います。
ブラックでもない限りはそれで通ります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!会社に相談してみます。

お礼日時:2017/10/11 08:30

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