
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相手が払う約束をしてくれて実行してくれるなら認知していなければいけない理由は無いのですが、
認知というのは親子関係を証明する手続きです。
認知することによって法的な親子関係が生じ、親子であるから扶養義務があるのです。
執行認諾文言の付いた公正証書でもよいですが、調停で取決めすると
同様に不履行時に強制執行できますし、履行勧告などの制度も利用できるようになります。
裁判所に養育費の調停を申し立てる場合、認知していなければ先に認知をするように促されます。
相手が任意の認知をしない場合、調停で認知を求めることになり、認知した後に養育費の話しに進みます。
No.6
- 回答日時:
皆さんから丁寧な親切な回答が届いて、大分考えが纏まって来た所でしょうか。
私は専門的に何の知識も無い者ですが、そのお相手とは結婚に向っての努力はどうなっているのでしょうか。
男親はわが子が生まれるという厳粛な事を、母親の百分の一程度しか感じない生き物、私もそうだったから反省を込めて・・・です。
他の事はぼかしてもいいから、認知するという一点だけは「当たり前」の顔して、又は極く軽い事の如く進めてしまう、という方法は取れませんか?
向うのお母さんに持ち掛けるのも手かも知れません、そう簡単に行くかどうか、勿論私に名案等ありません、でも同じ親としての認識を持って貰うという事は大切です。
愛情にも色々ありますが、先ず大前提として二人の共同責任という形は不可欠、産科の証明も必要な事ですから、お金の話と無関係な事として先ずそれが大事、と凡人は考えました。
No.3
- 回答日時:
●未婚で子供を産むのですが相手に認知をしてもらわないと養育費はもらえないですか?
↑ その通りです。
養育費とは、子どもの監護(見守り助けること)養育(成長を手助け)する費用を「養育費」をいいます。従いまして、親が自分の子どもの健全な成長のために行わなければならない義務です。認知をしなければ、自分の子どもではありませんので養育の義務は発生しません。
●養育費を確実に貰うには公正証書を作るなど聞いたのですがもし向こうが払わなくなった時私はいくらかかって相手に払って貰えるように手続きできるのでしょうか?
↑ 養育費支払いは、子どもの両親だけの約束だけでは、支払義務のある方が、途中で支払わなくなる場合もあります。それでは子どもさんの養育に支障が発生します。そういう支障が発生しないように、支払いに強制力を持たせる方法が、支払いの約束を「公正証書」或いは「調停調書」にして、支払いが遅れた場合、支払い義務者の財産を差し押さえて養育費に変える事を可能にします。
養育費の支払いを「公正証書」で約束したが、義務者が支払いを滞らせた結果、やむなく差し押さえ手続きを取る場合、総額の費用は50,000円はかかります。手続きそのものの費用はそんなに掛かりません。しかし、いろいろと実費費用の他に掛かります。
●公正証書だけではダメなんですか?裁判を起こす事になるんですか?
↑ 公正証書だけで、義務者の財産(預貯金・給与・動産・不動産)を差し押さえ可能です。しかし、公正証書での差し押さえは、裁判所に公正証書を持って行って、その公正証書を「正本」に変えてもらう必要があります。又、公正証書で約束をしたが、相手が支払いを滞らせた場合、自分で支払ってくれるように言わなければなりません。(自分で請求するという意味です。)
しかし、養育費の支払いを家庭裁判所の調停を通して決めた場合、義務者が支払いを滞らせた場合は、調停をした家庭裁判所に、具武者が支払ってくれないので何とかして欲しい。と、いうと、家庭裁判所は、裁判所のなの元で義務者に支払うように勧告してくれます。更に、支払いが遅れている場合は、家庭裁判所の中にある「執行官室」(差し押さえ手続きを取るところです。)に、延滞の事実と支払ってもらえるように申し入れると、具武者に「履行勧告」といって、かなり強力に支払うように言ってくれます。
今は昔と違って、キチンと手続きを踏んで請求すれば養育費の取りっぱぐれは、少なくなっています。(昨年度からです。)よくネットなどで養育費が支払われない方が遙かに多いという情報があります。しかし、そういう情報は無知な債権者であるのと法整備が遅れていたときの話です。
養育費は、最優先に位置づけられる債権(請求権)です。借金があっても自己破産しても、養育費の支払義務からは逃れられません。従いまして、無職で支払えない。と、言う理屈は通用しないのです。養育費の取り決めは、公正証書にするよりも、始めてなら「調停」通じて養育費の金額と支払期間を決めた方が良いです。親の責任ですので養育費の支払い条件は認知と共にキチンとしておくことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
公正証書を作っても、裁判所で支払いの命令が出ても、確実にそれで養育費を受け取れる
払えない払わない相手から、養育費を受け取れる保証にはなりません。
相手が認知すらしないなら、養育費はもらえないと考えておくべき事です。
生まれる前の子どもは、男性には自分の子どもだという認識は薄いですから、男性が望んでいない子どもなら、なおさら自分の子ではなくなります。
確実に養育費を取るには裁判をして給与や財産の強制執行までしなければ無理です。
ですが弁護士を入れれば当然費用が掛かります。
養育費を最初からあてにして産みたい、では破綻するのです。
https://www.google.co.jp/amp/joshiryoku-bible.co …
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