クビ宣告されました。
私は正社員派遣として業務を行い半年とちょっと経つのですが、業務を行っていた企業の人手が足りるようになったこと、また、派遣先の一部の社員さんとそりが合わなかったことも関係していると思います
今日 事の次第を元の会社の役員から話され、来週からは派遣先ではなく元の会社で業務を行うのはどうかと提案されNOとも言えず承諾しました。早いうちに先方にもそう伝えるとのことです。しかし、正直戸惑っています。
今までミスもあったのですが、褒められる事も少なからずありました。正直同期よりも出来ていたと自負できる部分はあったと思えるのですが、変なところばかり表に出て、上手く出来たこと等が埋もれることばかりでした。ただ、先方が眉間をしかめているならどうする事もできないとも思います。
あと2、3日後には元の会社(派遣元)といえども違う環境、違う人と仕事をすると思うと突然すぎて心がついていきません。
正直派遣元自体辞めようかと考えています
派遣元の役員の方々は良い方で、
すでに来週からの業務の準備をしてくださるとのことですが1回NOを突きつけられた私が、同じような業務だとしても新しい職場の人達とうまくやっていける自信がありません。おそらく派遣先に行く前に研修をしてくださった方とも一緒に仕事をすることにもなると思うのですが、せっかく教えてもらったのに戻ってきた申し訳なさ。出戻りの後ろめたさ、これから知らず知らずのうちになにか思わせてしまうのではないかという思いもあって、
ただ、もう時間が無いです。
他にやりたい職種もありますし、もしかしたらサインなのかもなと思いますが、家賃など生活もあります。ただ、会わせる顔が無くて派遣元で仕事をしたいと思えません。
今月末まで派遣先の会社で、その後退職したいという思いがあるのですが難しいのでしょうか
もう先方には3日後に派遣元へ戻る事など連絡されていると思います
元々派遣先との契約更新の意思はお互い一ヶ月前には確認すると伺ってたのですが、今回はイレギュラーとして適用されるのでしょうか
3日後にはもう終わりと思うと何も考えられません。これからの生活もどうしようかと思っています。今日提案を受け入れてしまいましたが、派遣元で業務をしたくない(会わせる顔がない)と思うと、明日には退職を申し出なければと思っています
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
辞めるのは自由だけど・・勿体無い気がします。
言い換えれば、辞めて解決するのは簡単ですが、「出戻り」と言う逆境を、経験するチャンスでもあって。
それを克服できれば、今後の質問者さんにとって、プラスになることも多いと思いますが、ここで「辞める」と言う解決策を選択しちゃうと、「逃げグセ」みたいなのが出来ちゃいそうですよ。
たとえ辞めるにしても、少しだけでも挑んでみては?
これも、挑んで辞めるのと、挑まずに逃げるでは、大きな差が出てくると思います。
・・ってか、「いつでも辞めてやる!」みたいな気持ちで働くと、結構、良い面も多いですよ。
なぜなら、ほとんどの労働者が怯える「クビ!」と言う言葉に、怯えなくて済みますから。
それどころか、クビになった方が、求職者給付金(失業保険)の給付条件が良くなるくらいです。
No.5
- 回答日時:
1ヶ月前に確認していないのは何故なのでしょうか?
しかし実質更新手続きをしていないのであれば、満了ですよ。
仕事をまず見つけてからやめないとあなたの価値も減り、条件がさらに厳しくなり、見つかりませんよ。
とりあえず契約して、契約期間のことはあまり気にされずに、契約書にあるはずの事前通知猶予期間?を調べ、それに従い円満離職の方向で検討することを勧めます。
ちなみに派遣会社が契約を打ち切ることもあります。そう仕向けるのも手です。
No.4
- 回答日時:
貴方は、人材派遣法に基づいて、派遣労働者ですからね。
貴方と労働契約を締結しているのは、派遣元会社の事業所です。ですから派遣社員と派遣先の会社に労働契約の関係はありません。したがって、派遣先が派遣社員を解雇する事はありません。また派遣元会社と派遣先会社の労働者派遣契約が中途解約になった場合でも、派遣元と派遣社員との労働契約は存続します。ですから貴方も派遣先会社で仕事をできなくなったからといって、責任を感じたり、恥ずかしがってはいません。派遣元では、貴方を派遣して就労することができる派遣先を紹介する義務が有ります。また貴方が、派遣先が無い状況の場合で仕事を休職することになった場合には、労働基準法第26条に基づいて、平均賃金の60以上の休業補償の支払いをすることが義務化されています。貴方も派遣元と労働契約を締結された時に、労働基準法第15条に基づいて、就業条件明示書或いは労働条件明示書を書面で交付されていると思いますが、口頭(口約束)でも労働契約は締結することができますが、書面の交付をして労働条件の明示をして、派遣先での就業条件を確りと派遣社員に解るようにしない場合には、第15条違反に成ります。派遣労働は、雇い主と労務の提供先が異なるため、トラブルが生じることが少なくないことから、派遣元、派遣先双方に苦情処理担当を置くことになっています。そして、派遣社員から苦情の申し出を受けた場合、派遣元と派遣先は密接に連携を取り、誠意をもって速やかに対応しなければなりません。苦情処理担当者が誰であるかは、就業条件明示書により確認できます。ですから、貴方も気持ちを落ち着けて、派遣元の指示にしたがって、次の派遣先が決まった場合には、就業条件明示書で、派遣先のことを説明して繰れる筈ですから、そしたら新しい派遣先で就労されれば宜しいですからね。No.3
- 回答日時:
自社の社員で足りると思っての契約打ち切りでしょう。
商社などでは正社員で雇って、出向という名の派遣をしています。
その会社は出向専門の会社なのでしょう、多分よくある事なのだと思いますよ。
これからは多くなる業態ですね、気にすることはありません。
ただ同じ会社で一生はありませんよ。
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