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犯罪になりますか?

A 回答 (6件)

本人がやりたくないことをやらせると強要罪に問われます。



刑法第223条(強要)
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

その状況によっては強制わいせつ罪にも問われます。

刑法第176条(強制わいせつ)
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

初犯なら3年以下の懲役刑には執行猶予が付く可能性がありますが(その場合でも前科は付きます)、強制わいせつ罪で3年を超える懲役刑を食らうと執行猶予は付かず実刑になります。
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言葉で言うだけであれば、一枚でも脱ぎ始めるところで、もういいとなれば、今後言葉に気をつけろ、訓戒ていど。

下着姿にまでさせると、懲戒免職。下着まで脱がせると、警察のお世話に。
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N村(56歳)さんは刑事告訴されてなかったと思います。

確か。
続報を聞きませんので分かりませんが
なのでほとぼりが冷めたら、社会復帰できるのでは?

わが子だったらと思うと、ホントに殺意が湧きます。
被害女性のご両親はよく耐えていると思います。
許されるなら顔写真も住所もさらしたいです。
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わいせつ罪で刑務所いきですねʕ·ᴥ· ʔ


ニュースにとりあげられますʕ·ᴥ· ʔ
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重罪

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当然犯罪になります。

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