プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

18歳の時に無免許運転が二回分バレて
逆送になり、略式裁判で
欠格5年
罰金45万円になりました。

それから2年半ほど経ち今現在進行形で
労役はできないが
強制執行ならできると
半ば脅されるようにお金を払えと
徴収係の方に督促されています。

そこから分割の許可が下りたのですが
今日、色々とカマをかけてみると
時効の話が出て来て
時効は3年と聞きました。

あと、半年ほどなのですが
払わなければ
時効を迎えてチャラになるものですか?

それと、一度でも分割文の罰金を払うと
時効は伸びるのですか?
教えてください

お願いします。

A 回答 (8件)

まともな質問しませんか、裁判でおりた判決に時効などあるはずがないでしょう、支払う意思ががないと判断されれば強制執行を受けますよ、18から2年半たつと言う事は20過ぎている年でしょう。

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>労役はできないが強制執行ならできると半ば脅されるようにお金を払えと徴収係の方に督促されています。


それを本気で脅しだと考えているなら、警察に訴えましょう。
相手にしてくれない場合は、裁判です。
それらをやってみれば、全てがスッキリするでしょう。
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時効になる前に強制執行があります。


そして時効の延長。
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テスト

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裁判所で時効の援用しないことには3年経っても時効にはなりません。



寝言は寝てからにしましょう。
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カマをかける



全然反省してないな

あなたの未来はお先真っ暗


どうせ
ブロックするんでしょうね

お元気で
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ほとんどの場合、3年経つ前に強制執行します。


その執行手続きにより、時効は3年延長されます。

それを繰り返すと、まぁ分かりやすく言えば死ぬまで時効になりません。

私は法律の専門じゃないので詳しい事は分かりませんが、
欠格期間5年を過ぎても、罰金未払いなら、おそらく運転免許は取れないし、
免許が必要な就職も無理でしょうね。

逃げ切ろうと、せこい事ばかり考えないで、
大人しく45万円払う方が良いんじゃないかなと思います。
元はと言えば、あなたが悪いんだし。
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3年ではない

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