
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社を通さず自分で修正出来る方法は
>無いのでしょうか?
逆です。会社を通してはできません。
税務署へ行って確定申告をして、
追加の納税をすればよいです。
必要なものは、
①ご主人の平成28年分の源泉徴収票、
②ご主人のマイナンバー通知書コピー、
③ご主人の身分証明書(免許証等)コピー、
④印鑑
といったところです。
本来ならご主人が税務署に出向いて
税務署で相談しながら確定申告書を
作成して、①~③を添付して提出し、
納税の振込用紙がもらえますから、
それで、金融機関へ行って納税して
下さい。
(奥さんがやられても、大目にみて
くれるかもしれません。事前に
電話して確認して下さい。)
納税額は、ご主人の所得で変わります。
延滞税が加算されます。
後日、住民税の追徴もあります。
今年の株の取引状況はどうなんでしょう?
また確定申告をすることになるなら、
ご主人の年末調整は気をつけた方が
よいです。
また、証券会社の口座を
源泉徴収有りの特定口座
で取引をすれば、
配偶者控除を意識するのは
給与収入103万以下だけで
済みます。
来年からはそうした方が
よいと思いますよ。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あちゃ、ちゃ、
困りましたねぇ…
無知が招いたコトなら、
税務署の職員に
教えて貰いながら
手続きすると良いですよ
その方が間違い無い
なまじ知識が有るなら、
悪質と思われます
誠実に対応するしか、
有りませんよね
No.2
- 回答日時:
>主人の扶養控除に入ったままに…
ウソでしょう。
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、例えあなたが無職無収入であったとしても、夫婦間に扶養控除は適用されませんけど。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫がその年分の「配偶者控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>株で出た利益と損益があったので確定申告して…
それは分かりましたけど、損失は同年中ですね。
前年以前の損過失と繰越相殺したのではありませんね。
同年中の相殺だとして、具体的にいくら残ったのですか。
相殺した結果が 38万を超えていたのは分かりますけど、76万までの間か、76万も超えていたのかで、夫が配偶者特別控除を取れるのかどうかに関わってくるのです。
(注-1) 損失が前年以前の分なら話は違う。
(注-2) 夫の「所得」(収入ではない) が 1千万超過の超高給取りなら配偶者特別控除の適用はない。
>どういう手続きをすればいいのでしょうか…
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、これは夫の税金が少し安くなるかならないかだけの話です。
妻の税金には1円の損得もないのです。
つまり、妻が【主人の扶養 (配偶者) 控除に入った】などという日本語は成り立たないということです。
したがって、夫が年末調整で脱税をしていたわけですから、夫自身が確定申告をして脱税して分の所得税を追納します。
追納分には、ペナルティとしての「過少申告加算税」と、利息分としての「延滞税」が加わります。
税金の利息はサラ金顔負けの高利ですから、覚悟しておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>会社を通さず自分で修正出来る方法は…
もともと、年末調整の訂正は翌年 1月末まででない限り、会社は一切関係なくなります。
夫自身の手でどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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