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教えて下さい!
先日万引きで捕まりました。後日出頭があるからそのときは来てくださいと言われて今日行って来ました。また後日出頭あると言われ帰ってきました。未成年の時に万引きで捕まったことはあります。今後どうなるか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 店側に謝罪賠償してきました。被害届が出されてしまい、次やったら逮捕と言われ、言われるまま従ってる傾向です。罰金刑は確定してるんでしょうか…今日の警察のかたはとりあえず今日聞いたことを調書にまとめ次の出頭でサインすると言われました。

      補足日時:2017/10/13 19:43

A 回答 (8件)

検察庁が窃盗罪で告訴、裁判所で裁判、判決、刑務所、その後絞首刑

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取り調べを受けて裁判受けて、刑罰を食らいます。



最悪刑務所行きです。
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未成年って19歳でも未成年だからなぁ


何歳なのかぐらい書いたら?
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万引きは窃盗です。


あなたが成人しているなら、今回は罰金が課せられる可能性があると思います。
その次は3回目だし、正式裁判で実刑もありますよ。
もう深く反省して止めて下さい。
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裁判でんな!


そんでもって有罪判決出て「刑務所」行き〜!
刑務所でひと暴れして「監禁室」に〜!
ちぃとも反省せんから「絞首刑」になってあちょらの世界へ〜!
ってなあんばいでっせ!
人生終わりましたな!
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荒唐無稽なおふざけ回答がありますが、恐らく起訴で刑事裁判です。


万引きの場合には、微罪であり、本人が認めていることも多いので略式起訴の処分が執られることがよくあります。
略式起訴の場合には、刑罰だけが裁判官によって下されます。
この場合には、罰金刑が選択されますが前科は付くことになります。
ただし・・・
未成年の万引きですが、それに懲りずにまたやっているという重大性を考えたら、執行猶予つきの懲役刑となるかも知れません。
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この回答へのお礼

次は逮捕と言われました。

お礼日時:2017/10/13 19:46

賠償とかしないの?



そこポイントだが
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この回答へのお礼

賠償してきました。

お礼日時:2017/10/13 19:45

罰金というのは刑罰ですので、必ず裁判所が関与します。

商品の代金を支払っており、以前の万引きから期間がだいぶたっているのであれば、起訴猶予ということで収まるのではないかなと思います。または、即決裁判手続きにより、執行猶予もしくは罰金刑となるか。在宅でも起訴できますから、次は逮捕と言われたから、今回大ごとにならないかといったら分かりませんよ。

いずれにせよ、次はありませんよ。刑務所に入るとあなたの人生に大きな影を落とすことになりますし、周りの人は悲しみます。引き換えに得られるものは、それに見合ってると言えるでしょうか。お店というのは万引きでつぶれることも多いのです。つまり、お店の人の生活を壊すことでもあります。その罪深さもありますし、絶対いつかは見つかるものです。そのあたり、よくよくお考えになってください。
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