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ボランティアで伺ってる一人暮らしのおじいちゃんが
土地を無理やり買わせられてしまいました。
勧誘がしつこくって深夜まで及んで、高血圧だから
意識が朦朧として、サインをしてしまったみたいなんです。
通帳と印鑑も渡して、400万円を引きおろしてありました。
普段昼間とかは普通に生活してるおじいちゃんです。
こんな場合老人は400万円の返還請求はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 それは、どの程度しつこかったかによります。


 高齢であり、ボランティアの人間が行かなければならないような人物であることも考えると、精神的に追いつめられた(と法的に判断できる)状況があったかもしれません。
 もしそうであれば、もしかしたら強要罪を適用できるかもしれません。
 ちょっと厳しいですけど(^_^;

 どのみち、本当に「意識が朦朧としていた」のであれば、「自己判断できる状態ではなかった」として契約を取り消せるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2001/07/06 12:13

その時の、お年寄りの心身の状況によっては、解約も可能かと思います。



消費者センターか弁護士会の法律相談で相談されたらよろしいと思います。
弁護士会の法律相談は、30分5000円です。

相談先は、下記をご覧ください。

全国消費者センター
http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html

法律関係窓口一覧/弁護士会一覧
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2001/07/06 12:17

本年4月1日から消費者契約法が施行されましたが、本件はまさにそのような事業者に対抗できるケースのような気がしますよ。

六ヶ月以内なら契約を取消す事ができます。400万円を返してもらうことです。この法律は、高齢化社会における消費者の保護を目的とした、大変に強力な味方ですね。下のサイトを参照して下さい。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございますた!!

お礼日時:2001/07/06 12:17

 4月以前だと消費者契約法は適用できませんので、その場合はまず、近くの不動産業者にその付近の土地の地価を聞き、400万円と差がある場合には、警察に詐欺罪、宅建業違反で被害届を出し、民法の詐欺による取り消し(民96)で資金の回復をされるとよいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございますた!!

お礼日時:2001/07/06 12:16

この内容からだけでは無理だと考えます。


普段は普通でそのとき意識がもうろうとしていた、と云う立証が困難ですし現実問題として訴訟も無理でしよう。それより、あなたが、その売り主のところえ行き「ひどいじゃないか!! 返してやれ!!」と云い、それで返してくれれば、それでいいし、そうでなければあきらめるより方法がないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2001/07/06 12:18

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