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アパート更新料を支払った後に引っ越しの場合について

全くの無知なので質問させていただきます。
現21歳の者です。
大学に通っていたのですが、家庭の事情により大学を退学することになりました。
一人暮らしをしていて2015年(平成27年)の7月からアパートに住んでいます。
2年契約なので今年の7月に更新料を支払いました。
8月に大学を辞め実家に戻ることが決まり、契約書には退去する場合1ヶ月前に申告とあったので9月に申告をし、10月いっぱいまでの契約となりました。
そこで違約金が発生すると伝えられ家賃1ヶ月分を支払わなくてはいけないと言われたのですが、不動産側に交渉したら違約金は発生しなくて済むのでしょうか。
家賃は前払いのため発生していません。
違約金は用意しました。
住ませてもらった立場なので違約金を支払わなくてはいけないと思っているのですが、インターネットでこのような相談の話を見てると支払わなくても可というようなものを見たので気になりました。
違約金が発生しないとなればかなり資金面では助かります。
常識がない質問ですが、回答していただけると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

契約書等を見ないと断定はできませんが、違約金は払わなくてよい可能性が高いと考えます。


根拠は消費者契約法9条1号と、東京簡裁平成21年2月20日判決です。

まずアパートの賃貸人(いわゆる大家)は事業者であり、居住目的で借りた賃借人(質問者)との間の賃貸借契約には、消費者契約法が適用されます(消費者契約法2条)。
消費者契約法9条1号においては、契約解除に伴い、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金は、超えた部分につき無効とされています。

では賃貸借契約の中途解約において、賃貸人に生ずる平均的な損害とは何で、どれくらいの額か、と問われれば、次の賃借人を募集するための平均的期間の家賃相当額であり、その日数は一般的に30日程度とされています(東京簡裁平成21年2月20日判決)。

本件においては、契約上、解約予告期限を1カ月前に設定し、次の賃借人を募集する期間を確保しているので、それに加えて家賃1カ月分の違約金を定めた条項は、消費者契約法9条1号に照らし無効となる可能性が高いと思われます。

この件は、地元の適格消費者団体に相談されることをお勧めします。
大家や不動産管理会社の中には、このような法律に理解のない人がまだまだ多く、直接の交渉では取り合ってもらえない場合も多いです。
かといって弁護士や司法書士へ依頼しても、金額的には費用倒れになる可能性が高いでしょう。

なお少なくとも違約金を払う・払わないで主張が割れた場合、交渉するとしたら、相手は大家となります。
なぜならこれは法律的な争いであり、不動産管理会社が大家を代理することは、非弁行為(弁護士法72条違反)となるからです。
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違約金て、短期の中途解約の場合の違約金ですか??



7月に更新し、多分2年契約で契約している。そして10月末までの4か月しかすまない・・・
(短期解約だから違約金を払え、と・・・)

まず賃貸借契約に違約金について何と書かれているか、確認してください。

契約書に違約金について何も書かれていなければ払う必要はない。

もしも、上記の短期解約の場合の違約金だった場合です。不動産屋に以下のようにお願い(お願い、ね)してください。

『更新後4か月で退去だから違約金が発生するんだろうが、私はここに2年住んで知る。2年住んでいることを考慮し、違約金を免除、あるいは少しでも減免していただけないでしょうか?』

まずは契約書を確認する。
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9月に伝えて10月迄なら


大丈夫なんじゃない?

それより、
退去時の修繕費用が心配
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9月の何日に伝えたのですか?



10月は31日までですから、9月30日迄に伝えれば、1月前ですから違約金は発生しませんから、払う必要はありませんね
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