No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私も今月試用期間2週間という雇用契約の中で能力不足で雇用契約の最終日前日に解雇されました。
零細企業で人も少ないため、短期間で見込みがない人は今まで切られていたみたいです。今は実家なため、お金を節約しながらまた探しております。
失業保険の前職分の期間があれば3カ月目に支払われるのでハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
試用期間3カ月のみなら失業保険の対象にならないかと思います。
職業訓練などに行けば申請が降りれば給付が出たりしますから考えてみてはいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
貴方は、現在就労している会社の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働条件通知書の交付を受けていますか?それとも口頭(口約束)の労働契約の締結でしたか?口頭でも労働契約は成立しますが、使用者と労働者で言った、言わないとトラブルになりますから、労働基準法第15条では、使用者に労働者を採用して、労働契約の締結をする場合には、証拠になる物として労働条件通知書の交付を義務化しています。
労働条件通知書の内容では、退職(解雇の事由を含む)に関する事項が記載される事が義務化されています。試用期間という物は、その会社の事業所によって期間が違っています。法的には確定している物ではありません。労働基準法第21条に基づいて、使用者に採用されて14日間以上経過している労働者は、第20条に基づいて、使用者は労働者を解雇する場合には、30日以上前の解雇通告をするか、即日解雇する場合には、30日分以上の平均賃金の支払いをするか、30日以内の場合には、残っている日数分以上の平均賃金の支払いをして、労働者に確りとした解雇事由の説明をする事が義務化されています。ですから、貴方が試用期間中で有っても、使用者は労働条件通知書に明示されている解雇事由に貴方が該当しているので解雇するのか、それとも貴方が就労している会社の事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有りますから、その就業規則の解雇事由に貴方が確りと該当しているのか、試用期間中の労働者で有っても使用者は確りと解雇事由の説明をしないと解雇権の濫用になります。労働基準法では、手続きだけしている状況では違法行為にはならないとしていますが、労働契約法などでは、社会通念上誰でも正当だと理解出来る状況で労働者を解雇しないと解雇権の濫用になります。貴方の会社の事業所に就業規則が有る場合には、労働基準法第106条に基づいて、就業規則は誰でも何時でも観ることができるように周知される事が義務化されています。ですから、就業規則の解雇事由も良く確認される事です。雇用保険は、現在の会社の期間では足りませんので、前に就労した会社の雇用保険を使用されていない場合には、貴方の居住地を管轄する職業安定所の雇用保険給付課に相談されて観ると宜しいと思います。また現在の会社に対して貴方が怒りが有る場合には、個人で加盟する事ができる個人加盟の労働組合が有りますから、確りと対処して相談に乗って闘って繰れる個人加盟の労働組合に加入される事も宜しいと思いますし、相談、訴訟費用を立て替えて繰れる法テラスの弁護士さんを頼って観ることも宜しいと思います。法テラスの事は、貴方の居住地の弁護士会に聴かれれば教えて繰れますからね。また労働基準法違反が有る場合には、会社の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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