No.3ベストアンサー
- 回答日時:
できれば、当時の顧問税理士などに相談されることをおすすめします。
このように書くと税理士の営業に思われるかもしれませんが、既に経営されていた経験があるのでお分かりかもしれませんが、税務や会計の処理は、正しいと思われる方法や考え方がいくつもあり、その中からあなたの事業計画その他を踏まえていろいろな判断をしたうえで節税も考えて処理していく必要があります。誰が計算しても同じになるとは限らないものなのです。
まず必要と思われることは、個人事業の開業の届出と青色申告の承認申請をされることをおすすめします。当然、屋号などが必要でしたら、届出までに決めることをおすすめします。
たとえば、株式会社ABC製作所を解散後、ABC製作所を個人で立ち上げることは可能です。法人組織であると誤認させてはいけませんので、注意してください。
このように書くのは、どうしても事業上、屋号や法人名で取引をし、預金口座も必要だったりすることでしょう。法人であれば登記簿謄本で法人名を証明できますが、個人事業にはそういう制度がありませんので、税務署への届出の際の控え書類で確認してもらうことがありますからね。
青色申告と書きましたが、今は白色申告でもそれ相応の会計帳簿を求められるようになりました。最近の会計ソフトを利用したり、税理士に依頼となれば、青色申告にしたうえで恩恵を受けたほうが税負担が楽になるはずですからね。
個人事業は法律では、あなたが事業を始めたと宣言すれば起業です。宣言は山にでも空にでも宣言すればよいのです。頭の中ででもよいですよ。
ただ、許認可事業であれば事前の手続きも必要ですし、資格事業などであれば事前に資格の取得や登録は必要です。これらでなければ、宣言すればよいだけなのです。
税務署への届出は、あなたが事業を始めた後に届け出たりするものなのです。事後の届出なのですよ。ただ、その届出の影響がいろいろあるし、期限があったりもするものなのです。税務署はあなたを見張っているわけではないので、届出がなければ事業を起こしたことを知りません。申告が必要かもしれない人に申告書を郵送しますが、届かないことでしょう。法改正などがあっても、案内文書も届きません。税務署の行政サービスを受けるためにも届け出はされたほうがよいでしょう。また、事業を始めたことについて手続きを行った証明にもなりますので、手続きの控えも重要なのです。
No.2
- 回答日時:
解散、相続の手続きが終えているのなら、新たに個人事業の開業届等を提出して個人事業として開業してokです。
来年確定申告します。
No.1
- 回答日時:
その会社が株式会社であり,会社法472条の規定によりみなし解散させられた(有限会社を除き,最後の登記から12年間登記を放置していた株式会社は,国側が行う一定の手続きの後,解散したものとみなされます)のでなく,会社法471条により解散したのであれば,会社が清算手続きを終了していない限り(清算を結了させるまでは,会社は存続します。
会社法478条)は,株主総会の決議により,会社の継続(会社の復活)をすることが可能です(会社法473条)。会社が継続したのであれば,残っている会社の資産もそのまま使えますし,商号もそのまま使えますので,事業を継続しやすくなるのではないでしょうか。個人事業で始めるに際し,解散会社の残余財産を使いたいのであれば,まずはその残余財産を解散会社から引き継ぐ必要があります。解散会社の清算人との間で売買契約(清算人は残余財産の換価をして株主に分配する義務を負います。会社法481条)をすることになると思いますが,あなたが清算人である場合にはその契約は利益相反取引となるので,株主総会(清算人会設置会社であれば清算人会)の承認が必要です。もしも亡くなったお父さんが清算人になっており,その後に清算人が選任されていないのであれば,株主総会で誰かを清算人に選任し,その後の清算事務を引き継いでもらう必要があります。
とまあ,簡単にできるようで実はけっこう面倒くさいです。
難しいことを書いてしまったと思いますが,よくわからなかったら税理士(会社をやっていたときに依頼していた税理士がいるのではないかと思います)と司法書士(過払い金返還で有名なところはこの手の登記に疎かったりするので避けたほうが良いかも)に相談してみてください。
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