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知識のない者からの質問です。自分で調べたのですが
よくわからないので質問させていただきます。

「収入」から、経費や各種控除の額を差し引いた金額が「所得」で
「所得」に各種税金がかかってくるし、あと国民健康保険の負担額も変更になるんですよね

”課税される所得金額が195万円以下の場合、税率5パーセント”
というのはどういうことを指すのでしょう?

所得が◎万~◎万以下なら定額になるのは国民健康保険の負担額だけでしたか?
他の税金は定額…というわけでもないですよね?

A 回答 (2件)

ちょっと回答が足りなかったようなので


補足します。

>”課税される所得金額が195万円以下の
>場合、税率5パーセント”
>というのはどういうことを指すので
>しょう?

これは所得税の累進課税制度です。
前述の③課税所得が、多いと税率も上がる
制度となっているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>所得が◎万~◎万以下なら定額になる
>のは国民健康保険の負担額だけで
>したか?
国民健康保険で使う所得は、
②総所得金額等です。
この金額から33万の基礎控除を引いて
0になる場合、保険料の所得割は0と
なります。
国民健康保険料は、
①所得割:世帯所得から算定する保険料
②均等割:人数分の固定費
③平等割:世帯分の固定費
④資産割:固定資産税から算定
で構成されます。
※地域により採用されるものは異なります。
①が0でも、②~④は固定額で算定される
ことになります。

>他の税金は定額…というわけでもない
>ですよね?
ありますよ。
住民税は、
⑪所得割
⑫均等割
で構成されています。
⑪は③課税所得の10%固定です。
⑫は一律となります。
地域により5,000~6,000と幅が
あります。

どうでしょう?
疑問は解決しましたか?
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下記が分かりやすいと思います。


http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>「収入」から、経費や各種控除の額を
>差し引いた金額が「所得」
ここにもう少し細かいステップが
あるのです。

具体的には
①合計所得
②総所得金額等
③課税所得
とあるのです。

①は、給与所得控除、公的年金等控除
 必要経費(青色申告特別控除等)
 を引いた各種収入にから引いた金額

②は繰越損失などを引いた金額
 分離課税の申告所得等もここで
 合算されます。

③①②を引いた金額からさらに、
 各種所得控除を引いた金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>”課税される所得金額が195万円以下
>の場合、税率5パーセント”
の『所得』は③です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

国民健康保険の算定基礎額に使われるのは
②です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

どうでしょう。分かりましたか?
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