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任意の健康保険を払い忘れたらいきなり執行通知が来た

A 回答 (4件)

執行が来たんですから保険が使えないだけです。


意図的に保険を使えば罰せられませんか?
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補足します。


下記は、『協会けんぽ』の例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
引用~
任意継続被保険者の資格喪失日について
・・・・
任意継続被保険者は、下のいずれかの日に資格を喪失します。
資格喪失後、すみやかに協会けんぽ支部に保険証を返却してください。
・2年間の期間満了日の翌日
★保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
・適用事業所の被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要)
・75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
(資格喪失申出書の提出が必要)
・死亡した日の翌日(埋葬料(費)支給申請書の提出が必要)

ということです。

逆に言うと、自分から脱退申請することは
できないのです。
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失効でしょ。

当然です。
逆にそうやって脱退しやすくなっているのです。


後日送られてくる
健康保険資格喪失証明書で
国民健康保険に加入してください。
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任意?

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