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軽いいじめを受けている時に、使える日本国憲法を教えてください

A 回答 (2件)

憲法は公権力から国民を守るための


法です。

だから、いじめをしたのが公権力でなく
私人であれば、憲法の問題は生じない
というのが最高裁の判例に
なっています。

しかし、刑法や民法は憲法の意を受けた法令
なので、刑法や民法の中に、憲法の精神が
入っています。

だから、いじめが刑法で定めた犯罪に該当すれば
刑法で律せられます。
損害が発生すれば民法で律せられます。

つまり、憲法が間接的に適用される結果になる
というわけです。
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いじめの内容によると思います。


前に私の息子が首をしめられたりお腹を殴られたので警察に相談したところ13才未満だったのですが被害届は出せるとのことで、取り敢えず相談した記録を残してもらい相手にもそれを伝え牽制出来ました。
ご家族に話して対処を考えてみては
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