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更新手数料も払わなくては、いけないのでしょうか?

10月末で退去を希望していましたが、管理会社へ
連絡が遅くなってしまい、10月末の解約は
間に合わない、11月分の家賃も払って11月解約に
なると言われました。

さらに、契約期間が2017/11/20までのため
更新料もしっかり払えよと…


ど素人ながら、契約書を見ましたところ
以下記載がありました。

ーーー
乙は予告にかえ、1ヶ月分の家賃相当額を甲に支払うことにより即時解約することができる。
ーーー

今月10月に、1ヶ月分の家賃を支払えば10月末で解約できると解釈すれば、更新料は支払わなくていいと思うのですが、間違っていますか?

どなたかご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

あー、これはビミョーだね。


即時解約金が1ヶ月ということは、通常の途中解約では1ヶ月前に通知するという契約だよね?

結論だけ言えば、質問者の理解が適切。
更新手数料は支払わなくてもいい。

書くと長いので割愛して。
かいつまんで書くと・・・・。

契約書に「即時解約の際は月単位とし日割は行わない」といった条項がなければ、即時解約は1ヶ月分の賃料相当額を支払うことで『その日』にでも解約できる。
質問者の言うように10月末日付で即時解約ができる。

それと、本件では11/20が契約満了日なので、今日(10/16)にでも書面(FAXなど)で10月末日付で解約する旨の解約通知を提出するといいよ。
これにより契約満了前の途中解約となるので更新契約は行わない。
管理会社が更新料を請求する根拠が完全になくなる。


普通賃貸借契約は本来は途中解約のできない契約であり、それを借主有利にするために解約条項で予告1~2ヶ月前などと取り決めしている。
さらには、判例では居住用の場合に日割解約が認められている。(例外を除く)
仮に、本件契約書で日割を行わない旨の条項があった場合には管理会社の更新料の主張は適切であるが、裁判の判例では異なる見解がなされているため、この点については紛争になる可能性はある。
即時解約についての日割の判例はない(はず)だからね。
この辺がビミョーという点かな。


まあ、フツーはこの内容だと管理会社はゴネるほど不利。
内心では手数料を稼ぎそこなったと面白くはないかもしれないが、通常通りの解約手続きを行うことがベター。


なにはともあれ。
質問者としては、解約通知を『書面』を出して『即時解約金』1ヶ月を支払うこと。
これで管理会社がゴネても法的には相手側の根拠がかなり弱くなる。
この『』の2点をやっておきさえすれば強いよ。

あとの懸念は敷金精算で上乗せされるくらいかな。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

アドバイスいただきましたとおりの手続きで、更新手数料の支払いは不要になりました!
大変助かりました!
ありがとうございました!!

お礼日時:2017/10/20 23:16

更新料の支払いは不要です。

 

>10月末で退去を希望していましたが、管理会社へ連絡が遅くなってしまい、10月末の解約は間に合わない、

これは、「10月中旬に10月末の退去を申し入れ、家賃も10月分までしか払わない」ということはダメという意味です。



でも契約書に次が書いてあるんでしょ。

>乙は予告にかえ、1ヶ月分の家賃相当額を甲に支払うことにより即時解約することができる。

質問者さんの解釈

>今月10月に、1ヶ月分の家賃を支払えば10月末で解約できると解釈すれば、更新料は支払わなくていい

でOKです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2017/10/20 23:17

退去の家賃と更新料は別々に考えなくてはいけないと思います。


うちのマンションの場合は、即時解約の1カ月の家賃相当額…というのはないので、よく分かりませんが、文面から見ると、あなたのマンションの場合、翌月分を支払う事で、認められるのではないでしょうか。
10月分は住んでいるので、当然の支払分です。
 更新料については、通常、更新時期の最低ひと月かふた月前までに、解約を申し出なければいけない決まりになっているので、10月のいつの時点で更新しない旨を伝えられたのか分かりませんが、間に合わなかった場合は、更新料も払わざるを得ないことになると思います。
ひと月前までか、ふた月前までかは、マンションによって違いますので、契約書を見てみて下さい。
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私も似たような事がありましたが、


引っ越す事が決まっているので更新料は支払わなくても良いですよ!
という事になりましたよ。

要は、大家さん>管理会社>貴方との話し合い次第ですし、
もっと簡単に言えば大家次第なので、大家さんにお願いするようにしてみてください。

また、
>乙は予告にかえ、1ヶ月分の家賃相当額を甲に支払うことにより即時解約することができる。
というのが契約書に書かれているのであれば、
退去日を11月末ではなく、11月19日以内にして退去を告げ、
予告なしという事で家賃1か月分を支払えば良い、
という様に私には受け取れますが違うのでしょうか?

普通は2か月前に退去予告をする事・・・という様になっている場合が多いので、
今から11月に引っ越します!と言ってもそれは、
通常の予告とはみなされません。

しかし、その様に家賃1か月分を支払えば予告なしでも即時解約出来るとあるのですから
退去日を11月19日より前にすれば、更新料は必要無くなるはずです。

その辺をもう一度話し合う必要がありそうですね。
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良いんじゃないですかぷん?


更新料って高いのかなぷん
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