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2週間ほど前家にハガキが来ました。債務請求でした。
〇〇会社から約170万ほど返せとの事。
借りたのは11年前の日付が記載されていました。
旦那は○○会社から借りたことが1度ありましたが、10万で半年後には完済済みです。
旦那が言うに成りすましで借りられたそうです。
その頃パチンコ屋で財布をスられたそうで、鈍臭い旦那は2日後に免許証やキャッシュカードを止めたそうです。
その2日間にやられたんではないかと。

最初私は旦那を疑いました。本当に借りてないのか?嘘ついてるんじゃないかと。

でも、話をきいたり、夜遅くまでネット検索、個人の信用情報を取りに行くために半日仕事を休んだり(今までの携帯番号、住所が分からなかった為に結局信用情報は出してもらえなかったが)など見ているとどうも本当に本人が借りた借金ではないみたいです。

個人信用情報を3社郵便で取り寄せました。
今のとこ1社来て、ハガキとは違う☆☆会社に借金約120万がありました。
まだ2社来ていないのであとどれ位借りられてしまっているかは分かりませんが500万は軽く超えるんではないかと…
弁護士に相談したら11年たっているので、時効を成立させるか、最悪自己破産だと。
時効成立させるのにも、自己破産するにも弁護士に頼むと多額かかるそうで、でも自分達で上手くやれる自信がないし、もうどうしたらいいのかわかりません。
自分達が作った借金だったらいくらでも払ってもいいですが、全く知らないどこのクソ野郎が成りすましで借りた金の為にお金を払わなきゃ行けないんだ!と旦那と2人で毎日泣いたり怒ったりです。

自己破産するにも連帯保証人(誰になってもらったか不明)に迷惑がかかるし。
毎日地獄です。離婚も考えてます。子供1人いるので、母子家庭でやっていって借金が返済できたらまた一緒に住むかと考えたり。
お金が無いながらも順調に幸せな家庭を築けてると思っていたのに、死にたいです。


どなたかアドバイス頂けませんか?
このような事例は他にもあったそうで、こんな目にあった人いますか?
冷やかしや、冷たい言葉はいりません。
本気で悩んでいます。

質問者からの補足コメント

  • 書いてないことがありました。すみません。
    カード会社ではなくアコムのような貸金業者です。
    今のところの2社は誰でも聞いたことのある有名な貸金業者です。
    ハガキを送ってきた債務回収会社も国が認めている会社なので架空請求ではないみたいです。
    弁護士無料相談に電話しましたが、選択肢は私が書いた方法か、あるいは諦めて払うかの3択でした。

      補足日時:2017/10/16 17:19
  • 通常の、二枚折のはガキでしたか?
    であれば、時効の中断はしません。
    一時的に時効の中断をさせるためには、内容証明郵便である必要がありますが、最大半年間の中断です。
    中が見えないようになってる2枚折でした。

    「ご入金のお願い」とかいてありました。
    11年前に借りられた?のであれば、当然ですがその間に支払いをしていたか、支払いの請求があったと考えるのが、至極まともだと思いますが、なかったんでしょうか。
    1度もありませんでした。

    おかしい点がたくさんありすぎて訳分からなくなってます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/16 17:27

A 回答 (10件)

ご主人は、【その頃パチンコ屋で財布をスられたそうで、鈍臭い旦那は2日後に免許証やキャッシュカードを止めたそうです。

】この時に、警察等に被害届を出していますか?
 法テラス等では、所得制限がありますが相談などしましたか、又は、消費者センター(国民センター)に相談すると適切な助言を得ることができるかと思います。
 自己破産する前にすることはしてからその後判決が出てからでも遅くありません。
債権者からの請求に対しては身の覚えがないことを主張することです。又、借用書の写し手と証明証等の写しも取り寄せて確認することです。そのうえで警察に被害届を出すことです。

以下のものは国民センターに成りすましの借入金の相談者の一例です。

身に覚えのないカードローン
 第三者が本人になりすまして勝手に契約を結び、本人が身に覚えのないカードローンの返済を請求された事例を紹介する。

相談内容
 貸金業者A社から「4年前に融資したカードローンの返済が昨年秋頃から滞っている。残債を返してほしいが本人の携帯電話にかけてもつながらない」という電話が実家にかかってきた。まったく身に覚えがなく、A社に連絡したところ「インターネット上で融資の申し込みがあり、無人契約機で運転免許証等の提示を受けた。申込用紙に携帯電話番号が書かれている」等の説明があった。
 以前、運転免許証等の公的身分証明書を紛失したことがあり、別人が自分になりすまして借金したのではないかと思った。その旨をA社に伝えたところ、A社からは「警察で被害届が受理され、その写しを送ってくれれば対応する。ほかにも複数の貸金業者からの借金があるようだ」等と言われた。
 借金はまったく身に覚えがない。請求を取り下げて欲しい。
(20歳代 男性 給与生活者)


結果概要
 国民生活センター(以下、当センター)では、相談者の借り入れ状況等を確認するため、相談者に次の対応を求めた。
[1]A社が加盟している個人信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を求めること。
[2]A社以外の貸金業者に対し、別人が相談者になりすまして契約した旨を主張し、請求を止めるよう求めること。
[3]A社に対し、相談者本人がカードローンを利用したと判断した理由の確認を求めること。また、A社の指示に従いA社に抗弁書を提出し、警察に被害届を出すこと。
 当センターの助言を踏まえ、相談者が個人信用情報の開示を求めた結果、A社を含む複数の貸金業者から合計約300万円の借り入れがあり、約200万円を超える額の残債があると記録されていることが分かった。いずれも相談者にはまったく身に覚えのないものだった。
 また、相談者がA社以外の貸金業者に事情を伝えたところ、B社に債権を譲渡したという貸金業者C社を除き、請求しないと言われた。A社からは「無人契約機で提示された運転免許証の写真と防犯カメラに映った顔が一致する」「申込用紙の署名と抗弁書の署名が似ている」等の説明があった。
 当センターでは「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(以下、本人確認法*)に基づく本人確認が実際に行われたかを確認するため、相談者に対し、A社とB社に契約時の本人確認書類の写しの送付を求めるよう助言した。
 一方、相談者は警察に事情を伝えた。被害届は受理されなかったが、警察が相談者の心当たりのある知人に直接電話したところ、その知人が相談者になりすまして借金した事実を認めたということだった。
 その後、当センターは相談者と面談した。相談者が持参した資料等で確認した結果、相談者はその知人とまったく顔が似ておらず、A社が送付してきた契約用紙の控えの署名と抗弁書に相談者が自筆した署名も実際は似ていないことが分かった。
 以上の事実を踏まえ、当センターはA社に対し、相談者の知人が相談者になりすまして契約したことを認めており、その知人が借金の残債を全額返済する旨の誓約書もあること等を伝えた。
 A社は誓約書だけでなく、相談者が運転免許証等を紛失し再発行を受けていること、警察に相談していること等を含め相談の経緯を時系列にまとめた書面を提出するよう求めてきた。当センターがその旨を相談者に伝えたところ、相談者はこれに応じた。
 後日A社から、相談者の知人が残債を返済したため、相談者の個人信用情報を訂正し、契約書を返還すると連絡があった。その後、相談者は個人信用情報の訂正を確認し、A社から契約書の返還を受けた。
 また、当センターがB社と連絡を取ったところ「債権回収を代行しているだけなので、C社からの指示があれば請求は止められる。なりすましの事実が判明すれば相談者の個人信用情報の訂正の求めにも対応する」ということだった。
 後日B社から、相談者には残債の返済を請求しない旨の連絡があった。B社としては、今後は相談者の知人と直接連絡を取って返済計画を話し合い、返済計画の見通しが立てば相談者に債務不存在の文書を送付し、個人信用情報の訂正手続を進めるということだった。
 その後、相談者が個人信用情報の訂正を確認し、B社から債務不存在を証明する文書が届いたため、相談終了とした。
*08年3月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行に伴い、本人確認法は廃止された。本件は廃止前の事案である
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私の架空請求は法務局です。


法務局からの請求でした。
ハガキで送られて来たと元旦那が言うので子供に取りに行かせました。
全く見に覚えのない請求ですぐ振り込め詐欺と分かりました。
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これは架空請求じゃないですか?


11年前の見に覚えのない借金の請求なんてありえません。
そんな多額に借りてるなら11年の歳月を待たずドンドン請求してきます。
借りる時って個人の名前だけでは借りれませんよね?
家族構成や親とか結構名前書きますよ。
借りる時にはね。
免許証見せて顔も違うなら貸さないと思うけど。
私は警察に行くべきと思います。
成り済ましで金が借りた事があるんですか?
そんなに簡単に貸す方にも非がありますよね。
私は無視で良いと思います。

私も先日別れた旦那の家に架空請求来ました。
ネットで調べたら振り込め詐欺の手口でした

ネットで同じのを送られた人もいて無視するようにと書いてありました。

今は進化してきてます、振り込め詐欺もね。

旦那様の本当に見に覚えのないなら警察に行くべきです。

調べてもらえば旦那さんじゃいとハッキリすると思います。
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個人信用情報を3社郵便で取り寄せました。


今のとこ1社来て、ハガキとは違う☆☆会社に借金約120万がありました。
まだ2社来ていないのであとどれ位借りられてしまっているかは分かりませんが500万は軽く超えるんではないかと…

>これだと、複数の消費者金融に借金があるということじゃないの?
〇〇会社から約170万ほど返せとの事。あわせて290万円ですね。
いったいどうなってるの? カードなど複数枚すられたってこと?

旦那が借りていないなら、スリと詐欺は犯罪なので警察にでも相談してみては?
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法テラスに対応している弁護士・司法書士をインターネット等で探して、依頼を前提とした相談することをお勧めします。


(最初に相談した弁護士が法テラスに対応しているなら、そのまま依頼してもいいと思いますが)
一度弁護士には相談されているようですので、セカンド・オピニオンを得たい場合以外、市役所等の無料法律相談を利用するのは、個人的にはあまり意味がないと思います。
なぜなら無料法律相談は当番制ですので、必ずしも債務整理や破産等の受任に積極的でない専門家に当たることもあります。
その場合、前回と同様、方向性だけ示されて終わり、ということになってしまいます。

1.弁護士・司法書士への報酬・費用について
「弁護士に頼むと多額かかるそうで」とありますが、消滅時効の援用であれば1社2万~数万円、破産を依頼したとしても、20万~数十万円です。
債務整理については分割払いに対応してくれる事務所もありますし、法テラスを利用すれば、これらの報酬を国が立て替え、依頼者は国に分割で償還することになるので、お金がないことで専門家への依頼を諦める必要はありません。
一方何もしなければ、このまま推定500万円の債務を負うことになります。
どちらがよいか、冷静にお考えください。
お金の問題は必ず解決します。
毎日夫婦喧嘩をするくらいなら、一歩前に踏み出して、専門家に依頼しましょう。

2.消滅時効の援用について
最終返済日が5年以上前であれば、消滅時効が成立している可能性があります。
2週間前に来た督促状の請求額は約170万とのですが、内訳をよく見てください。
元本が140万円以内であれば、司法書士に消滅時効援用の依頼が可能です。
一般的に弁護士よりも、司法書士の方が報酬が安いです。
なお自分で相手方の消費者金融等に連絡することは、全くお勧めしません。
うっかり借りたことを認めるような発言(債務の承認。民法147条3号)をしてしまうと、せっかくの時効が中断してしまうことがあります。

3.破産について
破産について、弁護士は「代理」、司法書士は「代書」ができます。
一般的には司法書士に代書を依頼した方が報酬は安いです。
なおインターネット上には、破産についてさまざまな嘘(「職場にバレる」「子どもの名前まで公表される」など)が書かれていますが、鵜呑みにしないでください。

4.連帯保証人について
消費者金融の場合、連帯保証人を取るケースは少ないと思います。
仮に保証人がいたとしても、主債務者である夫が返せなければ、遅かれ早かれそちらに請求が行くので、破産をためらうことにあまり意味があるとは思えません。

5.離婚について
これは法律問題ではないですが、一応私個人の意見を述べます。
離婚するしないはご夫婦の自由ですが、離婚したからといってあなたの夫の借金が消えるわけではありませんし、別居すれば生活費も二重にかかりますので、少なくともお金の面について根本的な解決にはなりません。
(お金のこと以外で離婚したい理由があるのであれば話は別ですが)
離婚はいつでもできますので、借金問題について方針が決まってから考えても遅くないと思います。
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この回答へのお礼

道が見えてきたようなきがしました。
とても勉強になりました!ありがとうございます!
旦那に回答を見せて2人でなんとかやってみます!

お礼日時:2017/10/16 17:37

市や県の役所に無料で相談に乗ってくれる部署が有ります、まずそちらに相談されてはいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

消費者庁でしょうか。無料弁護相談しましたが、そちらも相談してみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/16 17:21

>2週間ほど前家にハガキが来ました。

債務請求でした。〇〇会社から約170万ほど返せとの事。
>借りたのは11年前の日付が記載されていました。

通常の、二枚折のはガキでしたか?
であれば、時効の中断はしません。
一時的に時効の中断をさせるためには、内容証明郵便である必要がありますが、最大半年間の中断です。

11年前に借りられた?のであれば、当然ですがその間に支払いをしていたか、支払いの請求があったと考えるのが、至極まともだと思いますが、なかったんでしょうか。

時効の開始は、最後に払った日が起算日になります。
一度も支払っていなければ、借りた日ですね。

悪用されての債務であったとしても、商事債権と呼ばれるものに属すると思いますから、時効は5年になるかなと考えられます。

商事債権
・商行為により生じた債権、企業間の商取引、会社が行う貸付(借金)、クレジット債権など


債権回収代行業者は、時効などの事は知っていますから、普通はがきで11年前の物を請求するとは考えにくいですね。

出来れば、消費生活センターなどにご相談されるのが、ベスト(費用面)かなと思います。
この回答への補足あり
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私は旦那が怪しいと思います


パチンコ依存症じゃないですか?
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盗まれてすぐに警察に届け出るべきでしたね。


今できることは、お金を引き出された信販会社なりに連絡して、カードを使用停止にしましょう。
あとは、取り合ってくれるかわかりませんが、警察に相談するとか。
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市役所や弁護士協会で弁護士の無料相談(20分ぐらい)がありますので、まずそこに行きましょう。


借金であれば借用書(債務者の実印つき)があるはず。
架空請求かもしれないしね。慌てずに。
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