A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
勘違いされています。
あくまでも親があなたを扶養しているということで受けられるのは、扶養控除です。
税額控除ではなく課税される前の所得から控除できる38万円ということです。
ですので、扶養の要件を外れるかどうかだけです。
次に影響ですが、所得税は超過累進課税ですので、親の所得に応じて税率が変わります。
税率は、5%から45%です。
平均的な収入から少し良いぐらいで考えれば、多く見ても20%でしょう。
あと、住民税にも影響しますので、こちらが10%となります。
従って、所得税38万円×20%=76,000円
住民税は控除が33万円だったと思いますので、その10%は33,000円ぐらいになるでしょう。
あなたが扶養から外れることで、タイミングは別として親の負担が10万円程度変わるということです。
親の収入が初お得税の税率10%の範囲であっても7万円程度変わるのです。
親とよく相談の上で、必要ならこれらを踏まえた仕送りまたは家にお金を入れることでもよいと思います。
No.3
- 回答日時:
あなたが、親の所得税の扶養控除う受けられないだけです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ここであなたの該当する控除を確認してください。
つまり、仮に、親の課税率が10%(10%の課税率は一般的なサラリーマンの家庭ですけどね。)であれば、年間で、63万円×10%=6.3万円の税金が増えます。月別では、およそ、これの1/12と考えることができます。
ただし、これは、あくまでも概算です。
なお、来年の市町村民税にも影響があります。
6%ととして、63万円×6%=10500円
分割して月々支払います。
合計で、だいたい7~8万円でしょう。
それを1/12で6500円くらいです。
No.2
- 回答日時:
>最低と最高の間の税率だと、月に何円引かれるのか教えて下さい
それは意味ありません。
5%~45%の間に
10%、20%、23%、33%、40%
とあるわけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
親御さんの年収はいくらかで税率は決まるのです。
親御さんの年収はどれぐらいなんですか?
月に...というのも意味のない話です。
あなたは、年末が近づいてきて、
103万超えそうなんで、気にして、
質問しているのではありませんか?
親御さんは、今年はあなたは103万以下の
収入のつもりで、扶養申告をしているのです。
超えてしまうなら、年末調整でそれを取消す
わけです。
そうすると年末の給料から、前述の
★最低で63万×5%=3.15万
★最高で63万×45%=28.35万
の所得税をいっきに引かれるのです。
来年からは、もう103万超えるから、
扶養控除の申告はしない。
というなら、上記金額の÷12で、
月々の所得税が余計にかかると
考えて下さい。
で、
親御さんの(給与?)年収はいくらですか?
No.1
- 回答日時:
>例えば20万円分増えた場合、それは
>一年間の合計で20万円分増額という
>ことですか?
いいえ、違います。
親御さんは、あなたの給与収入が103万を
超えたら、扶養控除の申告ができなくなる
ということです。
★超えた金額と連動することはなく、
★親御さんの所得に応じた税率で、
★税金が増え、手取りが減る
ということです。
扶養控除は年齢条件によって、下記のよう
に控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたの年齢が19~23歳未満だとしたら
★の⑪の所得控除ができなくなります。
所得税で、
⑪63万×税率
で、所得税が増えていきます。
税率は5%~45%の幅あるので、
★最低で63万×5%=3.15万
★最高で63万×45%=28.35万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万
となります。
つまり、親御さんの税金は
★上記合計
最低3.15万+4.5万=7.65万
最高28.35万+4.5万=32.85万
となります。
最高の場合、親御さんの年収は
4700万以上となるでしょう。
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