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20代のうちに知っておきたい!プロに聞いた相続税のキホン

20代のうちに知っておきたい!プロに聞いた相続税のキホン「相続税」と聞いて、どれほどの税を納める必要があるのか。また具体的なケースについて、詳しく説明できる人は多くないだろう。「教えて!goo」にも「相続税について質問です。先日父が亡くなり、保険金や貯金などを含め、2500万円ほどありました」と、相続税をどれぐらい払う必要があるのかといった相談が投稿されている。そこで今回は、税理士で税理士法人トゥモローズの代表をつとめる角田壮平さんに話しを聞いた。

■知っておきたい「基礎控除」の出し方


そもそも相続税とはどのようなものなのか、改めて聞いてみた。

「相続税は、人が亡くなったときに遺した財産についてかかってくる税金です。故人から財産を継いだ人に課せられ、財産を取得したことに対して課される税金のことを指します。相続税が課税される人は、年間被相続人数全体の8%程度です。相続した場合は、自分が当てはまるのかどうかを知る必要があります」(角田さん)

相続税と聞くと、ドラマに出てくるような、裕福な家での出来事だと思いがちかもしれない。しかし実際には、100人に8人の割合で相続税が課税されているという。

「相続税には『基礎控除』が設けられていて、その金額を超える財産の場合、課税義務が発生します。非課税になるかどうかは『3,000万円+600万円×法定相続人の数』の計算式で算出できます。たとえば、法定相続の人数が2人の場合、4,200万円までが非課税枠となります」(角田さん)

遺産の規模や種類でも金額が異なるので、きちんと確認することが重要だ。

■相続税の落とし穴「名義預金」


普段の生活では、あまり馴染みがない相続税なだけに、知らないうちに見落としている重要なポイントがないか気になるところ。事前に知っておいたほうがよい知識がないか伺った。

「相続税は所得税や法人税などの他の税目に比べ、税務調査に入られる割合が高い税金です。税務調査で指摘を受けることが多い項目は、亡くなった方が管理していた家族名義の預金などです。亡くなった方以外の名義だとしても相続税が発生する預金のことを『名義預金』といいます」(角田さん)

故人が妻や子ども名義で作成していた預金であっても、相続税が課金されてしまう「名義預金」。角田さんいわく、かなり申告漏れが多い預金だという。

「相続税は、名義に関係なく亡くなった人がお金を出して管理していた預金や有価証券なら、本人の名義でなくても相続税の対象となります。相続税がかかることを知らず、名義預金が税務署より調査指摘されると、名義預金分の相続税に加え、別途ペナルティがかかってきます。知らずに税を納めるのが遅れた場合は『過少申告加算税』といい、追加の相続税の10%~15%が課せられます。また、故意であると発覚した場合は、『重加算税』として追加で35%~40%ものペナルティが課せられます」(角田さん)

「まだ自分は若いから無縁だ」と考えがちな相続税や財産に関する問題。しかし、それらの問題はいつ、誰が直面するか予測できないもの。いざというときに慌ててしまわないように、普段から相続税について知識を付けておくことが大切である。

●専門家プロフィール:角田 壮平(税理士法人トゥモローズ
相続専門の税理士法人トゥモローズ代表税理士。世界4大会計事務所のEY 税理士法人では、年商数十億、数百億円規模の会社経営者の相続対策に関与し、前職では300件を超える相続税申告案件に携わりながら法人の専務役員として人材教育や組織マネジメントにも従事。税理士法人トゥモローズを設立後は、毎年100件を超える相続税申告、相続対策に取り組む。
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