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有給の件なのですが、8年間パートとしてフルタイム(10時間勤務)で週6日で働いてます。有給は今まで一度も使ったことがありません。この度仕事を辞めることになったので有給の消化をしようとおもうのですが、わたしの場合、残っている有給は20日でしょうか?
辞めることは2月半ばに相談し、その時に有給の話も軽くしてました。
そして再度3月の半ばに上司に相談したところ「何日有給があるかわからないから労務士さんに聞いてみてからになる」と言われました。この時点で有給を一度も使ったことがないことは上司も分かってます。
この時に「10時間分全額はあげれないかも、、、」とも言われました。
その後4月1日に労務士に聞いてどうなりましたか?と聞いたところ「今聞いてるところなのでまた連絡します」といわれ今に至ります。労務士に確認するのはそんなに時間がかかるのでしょうか?
職場の退職日が14日でもうあまり相談する時間もないのでいつ連絡をくれるのだろうかと不安です。どういった有給計算や日数になったのかもわからずです。
詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (6件)

年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められています。


雇用した企業は、継続勤務した労働者に対して年次有給休暇を付与をする。付与日数に応じて、労働者は年次有給休暇を理由を問わずに取得して年次有給休暇を消化できでる。
付与基準は労働者を雇い入れた日から6カ月後に付与する。また、継続勤務が最初の年次有給休暇を付与した日から1年6ヶ月ごとに年次有給休暇の付与基準に基づき順次付与することが義務付けられています。
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月 6年6ヶ月以後は20日の付与
10日  11日   12日   14日    16日   18日   20日

 8年間年次有給休暇を一度も取得してない場合もでも、毎年古いものから年次有給休暇を消滅時効を迎えています。現実的に、あなたの年次有給休暇は40日以上の年次有給休暇を有しています。
年次有給休暇は基本的に、労働者が請求した日に利用することができます。ただし、会社は繁忙期などに労働者に休むまれると困ってしまう日に関しては、年次有給休暇の取得をずらすように労働者に求めることができます。これを、会社の。「時季変更権」といいます。ただし、これは一時的変更であり、「他の時季」に与えない場合は違法です。
年次有給休暇は労働基準法で定められた休日などの、労働者に年次有給休暇を与えない会社は違法です。
付与された年次有給休暇はいつまでもため続けることはできません。年次有給休暇の権利行使は付与されてから2年間です。なお、退職などで残ってしまった年次有給休暇に関してもそのまま権利消滅することが原則です。

年次有給休暇の買取は義務でありません。通常当該買取は『違法』となり許されるものでありませんが、次の場合は、会社が買取を認めれば、年次有給休暇を買い取って貰うことができます。
・法定日数を超過する分の年次有給休暇
・退職などで権利行使ができなくなる年次有給休暇

結論
① 年次有給休暇40日分を消化できる月日を退職日にして年次有給休暇を消化する。
② 残りの年次有給休暇日数を買い取りして貰う。
③ 入社日を基準に、現在で継続勤務年数を計算して算出することです。
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要は働かずに会社からお金を奪い取りたい訳ね

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不安もなにも…4月14日の退職が決まってるなら4月10から14日までの5日間しか有給休暇は取得できません。


その間に休日があるなら更に使える日が減ります。

退職日の4月14日を過ぎれば、有給休暇が何日残っていようと消滅します。


会社にまんまと騙されたって感じですね。


ちなみに…入社後

6年半で20日
7年半で20日

合計40日が既定の日数になります。
フルタイムの週6日ならパートでも規定通りになるはずです。

勿論、1年・2年前はもっと少ない出勤日数(8割以下)なら日数は減ります。


でも、退職日が決まっている以上は何日あっても14日の退職日には消滅します。


退職時に消化できなかった有給休暇を買取る企業はありますが義務ではありません。
また、買い取らせる権利もありません。


ただ、騙された感があるので戦う余地はあると思いますが費用対効果を考えるとどうかな?
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>扶養に入るか入らないかで迷っています。


>今の年収が200万前後で手取りは月13万強になります。ボーナス、交通費支給などのないパートです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10872553.html

これは、あなたがした質問ですが、今日の質問内容と乖離していると思いますけれど。


年次有給休暇は、労働基準法第39条に記載がされています。
よく読まれて、ご自身で計算すればよいです。
なお、有給休暇の請求権の時効は2年です(労基法第115条)。
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社内規定を読んで自分で計算すれば良いじゃないですか。


そこに書いてあるはずです。

>労務士に確認するのはそんなに時間がかかるのでしょうか?
どこの労務士事務所のなんて労務士なのか存じませんので。
うちで契約している方は電話が通じれば1日もあれば。
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自分で計算して、要求したらいいですよ。


そしたら、向こうも金額の見当がつくから対応が進むかも。
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