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NHK受信料について
今住んでいる賃貸に引っ越してきて20年ほどたちますが、主人の意向でNHK受信料を拒否しています。
最近払わないといけないと最高裁の判決があるよと友人から聞きました。
もし今契約をすると今までの分もさかのぼって請求されるのですか?
教えてください。

A 回答 (7件)

契約書があっての利用になるので


契約書が無い期間の場合は利用してないのと同じです
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この回答へのお礼

わかりやすくて助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/19 18:32

裁判で遡るケースはありますが


基本的には、契約してからだと思うので
今契約したら、今からの分になると思います。
TVはいままで無かったとでも言えばいいじゃない?
馬鹿正直に言わなくても・・・
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2020/12/19 14:15

あなたのように払ってない人もいるし


払っている人もいます。
別に罰則もないので
NHKを見てないなら払う必要はないかと。
NHKから累積の請求書が来てますと思いますが
払うのならその金額ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
請求書きてないと思うんですけど、探してみますね。

お礼日時:2020/12/19 14:16

そんな馬鹿正直なことせずに、今まで通り過ごせば良いのだと思いますよ



良心の呵責があるというのでしたら
正直に今までの分をさかのぼって支払えば晴れやかですし

今日からテレビを買ったことにすれば今日以降の受診料で良いと思いますし


法的なことをいえば
改正民法では、上記の短期消滅時効の規定はすべて廃止され、
①権利行使可能な時から10年
  又は
②権利行使が可能であることを知ったときから5年

とされているので過去10年分払えば良いとも解釈できますし、、。


そもそもですが
こういう後ろめたさのある事は友人などに話さない方が良いですよ


まあ、改めて言いますけど
そんな馬鹿正直なことせずに、今まで通り過ごせば良いのだと思いますよ
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/12/19 12:49

受信契約を交わしていない場合は過去は不問です。



受信契約がありながら不払いの場合、契約日から請求される可能性があります。

ただし民法によって時効が最大10年と定められているので、10年以上前から受信契約があり、10年以上不払いを続けている場合でも、最大10年分の精算となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすくて助かりました。

お礼日時:2020/12/19 12:45

契約時からが普通だと思いますよ。


今まではなかったと言い切るしかないでしょうね。
でも、通知がされてから、つまり、本当に法律が施行されるまでは今のままでいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安でしかたなくて…

お礼日時:2020/12/19 12:44

2年だか3年先まで、請求される

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/19 12:43

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