カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

個人再生(住宅資金特別条項)で、住宅ローンを払いながら、個人再生の返済を行っています。

返済期間は5年ですが、現在、返済開始から2年が経過しています。

全ての債権者に一括返済して、個人再生を終わらせたいのですが、住宅ローンまで返済出来ません。

住宅ローンが残った状態で、全ての債権者に返済し、個人再生を終わらせることは可能なのでしょうか?

可能な場合、住宅ローンの一部繰り上げ返済は可能なのでしょうか?(残り800万のうち、500万繰り上げ返済を検討中)


どうかご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    債権者に全て返済するため、債権者の平等は守られていると思いますが、。
    住宅資金特別条項の場合でも、家のローンは債権者の平等に含まれ全額返済が必要と言うことでよろしいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/14 18:16

A 回答 (1件)

債権者平等の原則があるので、自由に繰り上げ返済先を選ぶことはできません。


弁護士などに相談しましょう。
この回答への補足あり
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