dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

主人の両親が今年3月に離婚しました。
それに伴い、私たちも姓を変えたいと考えています。
義父と主人はとても仲が悪く、私も今まで義父には干渉もされてきたしストーカーになるようなこともされてきました。
その限界が今きているので、姓を変えたいと考えてます。
姓を変えるにはどのような手続きをしたらいいのかわからないので、教えていただけたら嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • Epsilon03 様
    ご回答ありがとうございます。
    妻側の姓にするということは、やはり一度離婚して再婚して姓を変更するって方法になりますよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/22 11:40
  • みなさんご回答ありがとうございます。
    あと気になったのですが、私たちが離婚して旦那が元の戸籍を義母さん側に戻ることはありますか?
    やはり別になってるからそれは不可能そうですか?
    義母さんは旧姓に戻ってます。

      補足日時:2023/10/23 12:43

A 回答 (5件)

とにかく義父のことが嫌いなので,その義父とは異なる氏(苗字)を称したいということですよね。


方法は3つ考えられます。

まず1つ目ですが,あなたと旦那さんがいったん離婚して,次はあなたの氏を称する婚姻届けを出して再婚する方法があります。
現在あなた方夫婦が称しているのは「夫の氏」だと思いますが,これは婚姻届けを出す際にそういう婚姻届けを出したからです(日本の場合は,そういう届け出をすることがほとんどです)。夫の氏を称する届け出を出していた夫婦が離婚すると,夫はその戸籍に残ったまま(夫の父母の戸籍に戻ることはない)で,妻の元の氏に戻ります(元の妻の父母の戸籍に戻れるかどうかはケースバイケース)。
その状態でその2人が「妻の氏を称する」婚姻届けを出すと,今度は妻が筆頭者の戸籍が編製され,その夫婦は「妻の氏」を称することになります。

さて2番目ですが,あなたの旦那さんが誰かの養子になることです(この「誰か」はあなたの父母でもOKです)。
養子は養親の氏を称することになっている(民法810条本文)ので,旦那さんは強制的にその養親の氏を称することになり,その旦那さんの妻のあなたも(民法750条により強制的に)その養親の氏を称することになります。
ただこれをしてしまうと,旦那さんがあなたの親御さんの相続人にもなってしまうので,ごきょうだいの承諾を取り付けてからやったほうがいいとは思います。

そして3番目は,あなたの旦那さんが,民法791条1項に基づいて「子の氏の変更届」をすることです。
ただこの氏の変更の場合は,上記2つの場合が役所への届出だけで済むのとは異なり,家庭裁判所の許可が必要になります(その許可後に役所で氏の変更届をすることになる)。そしてその許可の申立てには変更したい理由が必要で,それを申立書にも書かなければならないのですが,……「義父の氏を称したくない」というのは「正当性」という点で認められるかどうかわかりません。あなたが義父から受けた仕打ちを文書化して,裁判官に訴えてどうにかなるのかなという感じで,ちょっと難しいかもしれません。

子の氏の変更許可 @裁判所ホームページ
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
子の氏変更許可申立書の記載例
 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …

こういった方法で目的は達成できると思いますが,あなた方に未婚の(同籍の)子どもがいる場合には,これだけでは済みません。子どもは夫婦の親族ではあるものの,離婚・再婚や養子縁組の当事者ではないために,夫婦の元の(夫が筆頭者の)戸籍に残ったままになってしまうからです。
そこでその子を新しい戸籍に入れるには,民法791条2項による「子の氏の変更届」をすることになります。この2項の氏の変更は1項の変更とは異なり,家庭裁判所の許可を受けなくても可能です。

いろいろと面倒だと思われるかもしれませんが,氏を変えたら変えたで,また別の,たとえば免許証やマイナカードの変更手続きとかも行うことになります。やってから後悔してもどうしようもないので,よく考えてみることが必要だと思います。
    • good
    • 0

●私たちが離婚して旦那が元の戸籍を義母さん側に戻ることはありますか?



 ↑、まず考えられません。あなた方ご夫婦は現在ご主人を筆頭者とする戸籍があると考えます。その戸籍から離婚してあなたが抜けたあと、実父が筆頭者になっている(実父が死亡していても筆頭者です。)戸籍に、入籍しても、ご主人が筆頭者である戸籍の変動は一切ありません。

仮に、あなたが旧姓に戻り、あなたの旧姓を名乗ってご主人と再婚される場合でも、ご主人は現在の戸籍を抜けて、あなたと結婚された場合はあなたが戸籍の筆頭者(姓を変えるため)にります。しかし、ご主人の戸籍は除籍謄本という格好で150年は残ります。あなた方ご夫婦が離婚したからと言って、ご主人の戸籍は何も変わりません。
    • good
    • 0

親の離婚前に父親の苗字を名乗っていた場合に母親の苗字に変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申立てることで母親の苗字を名乗ることは可能です。

これは、子供の年齢は関係ないので成人であっても問題ありません。

しかし、すでに結婚している場合は親の戸籍を出てしまってるのでこの場合は難しい可能性があります。もしかしたら、可能な場合があるかもしれませんが、話がややこしいためどうしても旧姓を名乗りたくないならば、家族法に詳しい弁護士などにコンサルした上で過去の事例などから可能性が高い選択肢を取ることをお勧めします。
    • good
    • 0

ご質問のケースですと通常姓(氏)の変更は認められません。

したがいましてどうしても変更したい場合、あなた方ご夫婦は離婚して、あなたが復籍(親の戸籍に戻る)した後に、離婚したご主人と再婚し、姓(氏)は、あなたの姓(旧姓=親の姓)するのが一番手間の掛からない方法です。

尚、離婚後の再婚は、一定の期間を設ける必要はありません。同じ男女が結婚するのですから・・・
    • good
    • 0

結婚して居ると言う事ですと新しく戸籍が作られますから、親が離婚したからと言っても


戸籍が違いますから行政手続きだけでは姓を変えられないでしょうね。
家庭裁判所の審理が必用になると思いますよ。
但し、姓を変更する正当な理由が無ければ却下されますが。
詳しい事は弁護士に聞くしか有りませんので、無料法律相談などが有れば利用した方が
いいでしょうね。
妻側の姓にすると言う事なら光は見えそうですが。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A