No.10
- 回答日時:
違反や違法になるか? というのは、1度では難しいと思います。
例えば、幹線道路があり制限時速50km/hとかの国道が多いと思いますが、一般的に晴れた日とかの日中ですと、車内のダッシュボードの速度計上では、60km/hとかで走っている傾向にあるかなあ~ と思います。
車にある速度計というのは、10%程度低めに表示される傾向にあるような作り方をしてあります。
その為制限時速40km/hとかでピタリと走りますとカーナビとかの衛星からのデータで計算しているものは36km/hとかで表示されているかなあ~ と思います。
周りの車が、制限時速50km/hの道路標識がある片側3車線道路などで真ん中の第2通行帯を遅めの速度で1台だけ走っていますと、後続車は右の第3通行帯や左の第1通行帯に車線変更して抜かないといけなくなり、周りの車と1台だけ遅い速度で走ると事故に遭いやすくなるとかあります。
周りの少し速度の出ている車は、車内の速度計の低めに出る点や、見通しなどの天候などを自分で総合判断して走っているだけだったりします。
そうすると1台だけ周りの車と違い遅く走っている車の運転者は自分でそのような状況判断ができない人だと考えられます。
今回の場合ですと片側1車線道路と書いてありますので、道路標識の速度制限が40km/hで、車内の速度計で40km/hで走っていると実測値では36km/hとかで走り、後続車の方をルームミラーで見た時にズラ~っと渋滞になっている事が予想されます。
そうすると、後続車の運転者は、「公道を運転できない人が運転している」 という事で通報する可能性が考えられます。
よく認知症の高齢者ドライバーの問題で、警察庁のウェブサイトに、「自動車の運転は運転免許証を持っているだけではダメで、運転に必要な記憶力と判断力を有していると認められる事」 と書いてあったりします。
例えば、18歳の大学1年生で自動車学校に通い、そのまま普通車の中古車でもローンで買い、運転を始めたという人がいて、その時には実技試験で合格できていても、年齢を重ねる程に50歳とか60歳になった時にダメになっている可能性は考えられます。
その為道路交通法で違反した実績等で認知症の可能性などが考えられる場合は、運転免許試験場で認知機能検査を受けるようになる人がいたりします。
例えば、後続車の運転者が、「公道を走れないのに走っていた車があった」 と警察署とかに通報したりすると考えられます。
一般的なイメージとして、わざわざ小っちゃな軽自動車に乗るくらいなので、運転が得意ではない人なのだろうと想像するかなあ~ と思いますが、
①無免許で、白バイ等に止められないように速度を意識して走っている。
②飲酒運転で、白バイ等に止めらないように速度を意識して走っている。
③認知症のように、周りの運転者と同じように自分で判断できない為に速度を意識して走っている。
なども考えられます。
仮に、後続車の運転者が少し知恵のある人であれば、「今公道を走っているのですが、前の車が異常に速度が遅くてルームミラーを見た時に後続車も渋滞していて、片側1車線道路で迷惑な運転になっていて、飲酒運転ではないかなあ~ と感じた」 とポケットからスマホを出して110番緊急通報しますと、通信指令センターはパトカーを現地に派遣するPC派遣要請という判断をするかなあ~ と考えられます。
現場を見たわけではありませんのでよくはわかりませんが、片側1車線道路で運転が下手くそでみたいな運転者がいた場合、自分が左端に寄せて後続車を先行させた後にまた走るという判断が適切のように思います。
自動車学校でも、後ろから車が来た時に回避行動をとり、先行させるとか指導していたと思います。
運転免許取得した1年生でできる事が何年生かわからない人がやって、後続車がその影響を受けていると考えられます。
通報する人の視点でいえば、「認知症かもしれないが飲酒運転ではないかなあ~ と思って通報しました」 と言うのが自然ではないかなあ~ と思うのです。
そんな通報があれば、通信指令センターの警察官は、「PC派遣要請の要件を満たしている」 とパトカーを現地に向かわせるかなあ~ と思います。
なぜかと言いますと、飲酒している可能性があれば、早く確認すれば良いからです。
「明日その人の家に行くか~」 とはならない。 お酒は時間が経つと抜けていきますから。
仮にパトカーがサイレン鳴らして走ってきて、捜索した結果呼び止めた時に、飲酒運転ではなかったという結果だった場合、110番緊急通報した人は特に誤報となった責任は追及されません。
都市部では運転が苦手で速度の遅い走り方をしますと、よく「私は何度も運転していてパトカーに呼び止められて、飲酒運転の可能性が考えられたと言われた事がある」 と言う人がいたりします。
呼び止められるというのと少し違い、誰かに飲酒運転の可能性で110番緊急通報されたりした場合、それが複数回とかになりますと、事理弁識能力に問題あるのかなあ~ みたいになる可能性も考えられます。
例えば、どこかの会社で社有車を社員に運転させる場合、誰かから迷惑だと言われないようにしないといけないという責任もあります。
家族とかでも、自分のご主人が110番緊急通報されるとかあった場合、そのような事態を招く運転をすると知っていて、隣の助手席に黙って乗っているというのもしんどいと感じてしまうのかなあ~ と思ったりします。
そんな感じで、速度制限40km/hの道路標識のある道路で、その速度でしか走らない運転をするというのは、法律で違法とかとなる以前の問題として人が自分から離れていくような損をしてしまうのではないかなあ~ と思います。
ちなみに私は福岡市内在住ですが、県民条例で、「福岡県民は福岡県内で飲酒運転の可能性が考えられるものを見た場合、110番緊急通報する義務がある」 という風になっています。
例えば、夜に隣の家の前の公道で車が停まり、降りて来てデカい声で話しているとか、まあ飲酒運転の可能性が考えられますのでポケットからスマホを出して110番緊急通報しないといけない。
日中走っていて、交差点で右折待ちしていた時にどう見ても逆走している車があれば、それも通報しないといけない。
そんな感じですので、将来は全国的にそうなっていく感じに見えます。
相談者さまがどちらにお住まいかはわかりませんが、近年認知症の運転を見たも通報しない人がいるせいで事故などが増えているという事で通報するのが当たり前になってきている感じがあります。
何度も通報されたりした場合、運転者の資質みたいな部分が問題になる可能性はあるかなあ~ と思うので、もう少しスピード出して走るのが良いのではないかなあ~ と思ったりします。
煽り運転でも、交差点でおかしな運転をしたという人に、「殺すぞ~」 と降りて運転者のところで激高されるとかざらに見たりします。
ワイドショーでも起こらせた人の運転に問題があったせいでそうなったという意見もあったりします。
認知症のおじいさんの運転免許証を地元の警察署署長が取り上げる際に喧嘩になったとか新聞に載っているように、違法とかの判断は最終的に地元の警察署署長の判断だったりすると考えられますので、第三者がどれだけ通報したのか? などで対処も変わるようなお話ではないでしょうか。
運送会社でもドライバーの名前を書いてあったり、救急車でも管理番号とか書いてあったりして、通報される事を前提に特定しやすくしてあります。
「法廷制限速度以下で走ります」 と特注のステッカーでも作成してリアガラスとかにデカいのを貼っておかないと通報されるだけ損するのかもしれません。
違反や違法になるか? というのは、1度では難しいそうですが
1度どころか何度やっても
違反や違法になるわけないんじゃないの。
そもそも違反や違法になっていないことなんだから
何度やろうが違反や違法になるわけないじゃないの。
制限速度で走っているクルマがいたらそれで
違反や違法だって通報する馬鹿だっていないだろ。
そんなことで通報する奴が既に異常者だと言えるよ。
No.7
- 回答日時:
道路交通法第27条第1項違反。
罰条道路交通法第120条第1項第2号 5万円以下の罰金
>楽しいから
故意の進路妨害なので
刑法第124条第1項 往来妨害罪。2年以下の懲役または20万円以下の罰金。
大丈夫ですよ。
一応自分なりに検索してみたところ
違反や違法にはならないそうです。
参考例
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12967371.html
No.6
- 回答日時:
道路交通法がわからないのなら、免許証を返納しましょう。
片側一車線の道路で追いつかれたら、できる限り道路の左端によって進路を譲らなければなりません。
これに違反すると「追いつかれた車両の義務違反」となり、違反点数が1点となります。
道路交通法
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
大丈夫ですよ。
一応自分なりに検索してみたところ
違反や違法にはならないそうです。
参考例
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12967371.html
No.5
- 回答日時:
道路交通法の、交通の安全と円滑を図り、という意図に違反しています、性格が。
大丈夫ですよ。
一応自分なりに検索してみたところ
違反や違法にはならないそうです。
参考例
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12967371.html
性格や思考、思惑、思案では違反や違法にはなりませんので何の心配も要りません。
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