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貰えへん。駐車場を一時的に利用する事を拒否すれば、公務執行妨害に当たるかも…

A 回答 (3件)

公務を暴行、脅迫で妨げた場合で


なければ、公務執行妨害罪は成立
しません。

そもそも、たとえ警察だろうが、
私人所有の駐車場を使用する権限など
ありません。

断ったからといって、それは
違法行為でも何でもありません。
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公務執行妨害とは


「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する(刑法95条1項)」というものです。

ですので一時的利用を拒否したぐらいでは公務執行妨害にはなりません。
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ならないよ。

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