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400円程度の万引きでコンビニは気づいたとして被害届を出すのでしょうか?

A 回答 (9件)

そりゃ出すよ 悔しいもの



!万引きは現行犯逮捕以外でも後から捕まる!

万引き犯が現行犯逮捕以外で後から捕まる場合は、通常逮捕の方法で手続きが進められます。

まず、警察官は、万引き事犯を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある者について、裁判官に対して逮捕状の発付を請求します(刑事訴訟法第199条第2項本文、刑事訴訟法規則第299条)。そして、明らかに逮捕の必要がないと認められるようなケースを除き、逮捕状は発付されます(同法第199条第2項但書)。

そして、逮捕状の発付を受けた警察官は、対象者に逮捕状を呈示して通常逮捕手続きに着手します(同法第199条第1項)。

万引き犯が警察に通常逮捕された後は身柄拘束付きの取調べを受けなければいけません。

通常逮捕と違って、現行犯逮捕や準現行犯逮捕(同法第212条)では、犯人が事件を起こしたことが客観的に明らかな状況が揃っており、誤認逮捕の危険性が小さいので、裁判官による令状審査(逮捕状)は不要です。また、理屈上は窃盗罪で緊急逮捕される可能性はゼロではありませんが、警察による後日逮捕を恐れている状況を前提にすると、基本的には通常逮捕手続きに対する防御活動を検討しておくだけで充分でしょう(同法第210条第1項)。
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出します。



万引きするような人間を許すとそれは繰り返し大金を失う様になります。

牢屋での暮らし頑張って下さい。
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コンビニオーナーの手元に残る利益は


100円の物を売っても、僅か5~9円程度しかない
400円程度なら、20~36円程度なんです
この僅かな利益の為に、被害届を出さない保証は、
何処にも存在しませんよ。


気になるなら、さっさと謝罪に行きましょう
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出します 400円でも窃盗です それの噂が回れば万引きが減ります。



直ぐに〇〇が万引きで捕まった...学校では噂が広まります(停学や退学にも繋がる)毅然な処置をすれば犯罪は減ります。
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400円程度の万引きだと、万引き行為が明確に店員さんの目につけば、捕まえるでしょうけど、1回だけなら、被害届まで出さない気がします。


ただ、同じような額、もしくは、それよりも額が少なくても、分りにくいようにやっていても、店員さんがしっかりと把握していたりします。
そういう場合は、被害届を出すでしょうね。
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常習であれば、金額に関係なく、警察を呼びます。


警察を呼んで引き渡すという事は、被害届が無ければできないので。
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警察が巡回に来ているし


防犯カメラの映像もチェックしているからちゃんと被害届を出しています。たとえ400円でも犯罪ですから近隣のコンビニでも同じ犯行をしていないか同じ人物が移っていないかを調べます
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いくらでも出すんじゃないでしょうかね?


万引きだってわかったら。
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出さないと思います



コンビニの赤字の約75%は店員の仕業と言われています
ワイが学生時代、大手コンビニでバイトした時に言われました
ちなみに2店舗別々の大手コンビニです
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