dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

この度、マンションを購入することになりました。

不動産会社が進める提携ローンではなく、自分たちで選んだローンを組みたいと思っております。その旨を不動産会社に伝えたところ、提携ローンの場合、ローン特約があるが、提携外ローンだとローン特約をつけることができない。そのため、もし銀行の審査で却下されてしまった場合、手付金は戻ってこないのを認識しておいてくださいと不動産会社より言われてしまいました。

提携外ローンでローンを組む場合は、ローン特約が使えないのでしょうか?

A 回答 (7件)

不動産取引において、業者がローンの斡旋を行う場合、特約として重要事項説明が義務つけられていますが、自主ローンの場合特約にする義務が課せられていません。


ただし、自主ローンの場合特約をつけることができないとはなっていませんし、現在はむしろ自主ローンの場合でも特約をつけるように助言することが推奨されています。なお、特約として設定した場合は、重要事項説明の義務が生じます。

斡旋した場合、業者はローンの可否など判断しやすく、不成立になった場合の対応がしやすいので、トラブルを避けられますが、自主ローンの場合買い主の連絡ミスなどにより、ローン特約による解除期限を越したりして、ローン特約による解除ができなるというトラブルになることがよくあるそうです。

そのため、一部の業者では、自主ローンを避けるようです。

なお、ローン特約の設定がある場合の重要事項説明書記載事項は以下の通りです。

融資取扱金融機関、融資額、融資機関、利率、返済方法、保証料・ローン事務手数料、ローン不成立の時の措置

不成立の場合の措置としては、
ローン不成立の時期、ローン特約による解除期限、受領金の返済方法などが記載されます。

売り手・買い手の両者の合意により、自主ローンによる特約設定はできます。しかし、斡旋ローンの場合は業者がある程度工程管理をしてくれますが、自主ローンの場合あくまでその手続きは自己責任で行うという認識でいないと、不成立になった場合、せっかくの特約が行かせないこともありますので注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

もちろん自主ローンになった場合、自分で責任を持って対応する心構えでおります。
なんとか自主ローンでローン特約をつけて話を進められないか。粘ってみたいと思います。
ただ、ローン特約は全てのローンに付けれるが義務ではないというのが、残念ではありますが・・・。

お礼日時:2005/09/17 13:47

不動産購入の際の原則は「ケチがついたら購入を止める」と考えるのが良い結果を生むんだ。



さて、まず疑問に答えておくと提携外ローンでローンを組んでも、ローン特約が使えるのが当たり前。年の為にきいとくとこの特約はローンが成立しなかったら契約を無条件に解約というものだよね。不動産屋がさまざまな理屈を言い立てても、この解約条件付き契約ができないなら契約を止めて他の不動産屋を通じて同じ物件を当たってみるべきなのさ。

それでね、正直に言えばさ、客観的には質問者さんはマンションを買うと決めて精神的に舞い上がっている状況なのよ。一度「買う」と決めた以上何が何でも買うんだ、という気持ちになりやすいけれどここは白紙に戻した方が良いよ。

「やっぱり買うのは止めた」と言ってみてごらん。十中八九はこちらの条件を飲むからさ。手数料収入が欲しいからね。そうでない場合はアヤがついたと考えてその物件は諦めるのが正解。少しじっくり捜せば似たような物件やもっと良いものが見つかるよ。じゃあ、がんばってね。
    • good
    • 2

不動産会社も色々と金融機関との付き合いがあるでしょうから提携ローンを薦めたい気持ちはわかりますが、それを使わないならばローン特約を付けない、というのは随分横柄ですね。



ただしそこは合意で決めるしか無いですから相手がNOと言うならば仕方ないですね。

ちなみに特約を付けたとしても頭金(手付金?)は戻らないというのはおかしいです。
特約を付ける意味が無いですね。
ちょっと怪しい感じがします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
大手の不動産会社なのですが、以前より対応がおかしいとは思っておりました。
営業担当がおかしいのか、不動産会社がおかしいのか。
もし、このまま契約の話が進んだ場合、営業担当を替えて欲しいと希望を出してみます。

お礼日時:2005/09/17 13:54

売買契約書にはローン特約条項があり、ローンが否決の場合は本契約は白紙解約になると記載されていると思います。


つまりローンが否決されたら無条件にて解約せざるを得ません。提携ローンは売主側で状況が把握できますが、買主が選んだローンですと当然把握できない為、買主がローン条項を楯に解約することも可能な訳です
ただ今は提携ローン以外でも、ローン条項は付けているのが普通ですよ。
あまり偉そうに言うなら、契約しなければいいのですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

マンションは条件にぴったりあっており、競争率も激しい物件でしたので、おそらく私が辞退しても、他に5人の人が待っているため、不動産会社は強気になっているかと思います。(希望している部屋は私を含め6人希望があり、抽選で得られた物件です)
ローン特約を提携外でも付けるのは当然だからといざとなったら営業担当者ではなく、上長に話を通してみます。

お礼日時:2005/09/17 13:38

ちなみに事前審査は受けられましたか?


事前審査を提携銀行で受けられて、通っているとしたら、
確かに不動産屋の言うとおりです。
契約書にもあると思いますが、買主が決済までに代金を
用意する義務があります。
ローン特約というのは、その最善の努力を尽くしてそれでも融資が降りなかった場合にだけ、適用になります。

普通、契約前に事前審査をして通れば本契約になります。
それは融資が受けられるというある程度の確約のある人
でないと、契約してからローン特約で解除となると売主は時間をロスし、たいへんな損害になるからです。

もし事前審査を受けて通っている銀行があるならば、
最低でもその銀行を滑り止めとして申し込む義務が発生しています。
もちろん、ローンは自分で好きなところを申し込むのは自由なのですが、事前で通ったところを申し込まないで「どこにも通らなかったからローン特約で解除」は、できないのです。

あともう一つの見方として、契約書に融資についての取り決めはありませんか?
融資のところに銀行名も書いてある場合、その銀行で融資を受けることに限られているのかもしれません。
この場合は契約時に不動産屋が説明する義務はありますが、契約書に書いてあるのにそれを確かめずに押印してしまったとしたら、どうにもならないかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

当初提携外ローンにて組む予定で銀行側と調整を図っていました。銀行からは事前審査は本契約終了後でないとできないと言われました。またローン特約の期限はいつまでかと聞かれたため、不動産会社に伝えたところ、ローン特約は提携ローン以外では対応できないという回答でした。そのため、本契約前に事前審査もあり、ローン特約もあるのは提携ローンのため、提
携ローンの事前審査を受けるようにと言われ、事前審査を受けました。その後、提携外ローンに不動産会社よりローン特約はないと言われたため、そちらのローンは組めないと伝えたところ、銀行側よりそんなことはない。ローン特約は付けることができるはずだ。不動産会社にだまされていると言われ、板ばさみ状態で困っております。

契約書には提携ローンが記載されており、いかなる場合にも頭金は返金しないとも書かれております。
そのため、まだ、捺印できない状況で困っております。
(不動産会社はいかなる場合にも返さないと書いてあるから、契約したら頭金は返しません。提携外ローンで事前審査が通らなかった場合もですと言っております)

不動産会社と提携外ローン銀行で直接話し合ってもらいます。

補足日時:2005/09/15 09:54
    • good
    • 0

契約書記載のローンでしか、ローン特約は使えません


まだ、契約されていないのであれば、質問者様の希望のローンを契約書に記載してもらいましょう^^

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

契約時に提携ローンではなく、提携外ローンにしたいと話したところ、提携外ローンではローン特約が組めないとの回答が不動産会社からありました。そのため、契約はまだの状態です。
ご参考にさせていただきます。

補足日時:2005/09/15 09:45
    • good
    • 0

ローン特約をつけられない法的根拠はありません。

あくまで売買契約の中での、売り主・買い主間での協議事項となります。

ただ相手も商売なので提携ローン、というより提携先の銀行を使わせたいんでしょうね。自分らのプランを提携先銀行にぶつけてみて条件を同じにする様交渉してはいかがですか?それなら不動産会社も力になってくれますし、提携先の銀行も全くノーとは言えないでしょう。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

提携外ローンは自分が働いている会社のローンで、提携ローンと比べるとだいぶ金利が低く設定されています。
提携ローン銀行にもその旨を伝えたのですが、残念ながら会社のローンほど低くはできないとの回答でした。

ローン特約は協議事項ということですので、再度不動産会社側と調整を図りたいと思います。

補足日時:2005/09/15 09:39
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!