A 回答 (34件中1~10件)
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No.34
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2019/07/01 20:46に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
---
すみません、食べログの件は不正競争防止法と人格権の話のようなので、こちらの方が分かり易そうですね。
私が生れるよりもっと前の判例です。
テレビ漫画事件 (東京地裁 S55.7.11 昭和53年(ワ)第255号)
https://www.shohyotorokushutsugan.net/hanketsu/h …
原告は「娯楽用具」に対して「テレビマンガ」の商標を登録。
被告は「一休さんカルタ」を販売していてケース(パッケージ?)に「テレビマンガ」と書かれていた。
ここで「テレビマンガ」は自他商品の識別標識としての態様で使用されていないので商標権侵害にならない。
のような判例だそうですね。
こんな弁護士の解説もありました。
https://keisobiblio.com/2016/03/03/matsuo02/2/
>誹謗中傷をする場合でも、伏せ字/当て字/仮名等を使えば名誉毀損の責任を負わないといった考えはまったくの間違いです。このことは、本判決やそれ以外の関連する裁判例から明らかです。
参考になりそうなものがまた何かあれば追加させていただくかもしれません。
No.33
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/05/29 09:22に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
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私はアマチュアですし既に終了済みのトピックですが、他の方の発言に追記するため教えてgooにお願いし掲載させて頂きました。
面白いですね。本件の問題については興味を持ったため、一応自分で資料を検索して調べてみました。お断りしておきますと、人の意見をかなり参考にさせて頂きましたが、おかしなところがあるかもしれません。出来るだけチェックはしています。相当便乗の話になりまし、虎の威を借る狐と言われそうですが、お許しください(この話どこかで見たぞと思うことがあるかもしれませんが、気にしないでください。無断転載はしていません。)。
文章が苦手なので無駄に長文になります。まず結論を言うと私の意見はNo.24の方の回答に近いです。
伏せ字の歴史的な経緯は牧義之氏の伏字の文化史―検閲・文学・出版という本に詳しく記載されています。
戦前の検閲時代は、この言論は世に公開したいが出版できない、この様なときに名前などを○(白丸)とか●(黒丸)や□(白四角)や■(黒四角)で「全て」記号化して発行したとの事なのです。用語や文章を読者から隠蔽し、その部分に何が書かれていたかを分からないようにする事が本来の役割であるとのこと。
必要だった時代があったとか、伏せ字では紙面が汚くなってしまう等評価に関してや、伏せ字にした為却って問題になった例も紹介されています。
ちなみにこの本で書かれていたかは覚えていませんが英語(英語では専ら下品な描写を対象に)では*(アスタリスク)を使うようです。(そういえばパスワードも*ですね。)
中途半端に一文字だけを伏せ字にしたところで意味がないというのは他の方と同意見です。隠せていないのですからクレーム予防措置にもリスク回避にもなりません。伏せ字の中身一覧を公開しているサイトもあるようですし。予想通り、弁護士を紹介している下記サイトでも同様のことが記載されています。
誹謗中傷や名誉毀損に関する法律(権利) イニシャル、伏字、源氏名での誹謗中傷は個人が特定されると名誉毀損に
https://www.fuhyotaisaku.com/law-right/libel-per …
実名を出す事にリスクがあるのではなくて、名誉毀損をする事にリスクがあると考えるべきでしょう。一般人は名誉毀損なんて危険性のある事を書き込みません(個人情報や差別用語なども)。
伏せ字が判決文中に登場する裁判では平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件があります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/ …
「ライバルは井○屋!!」という表記が井村屋を意識している表現だと書かれています。この箇所から考えても、読めるのであれば伏せ字に意味がない事は明らかだと思います。
漫画などでは作者というか出版社の方針意向によってそのままダイレクトに明記だったり、元ネタのあるもじりだったり、一文字伏せ字だったり制限が異なり基準がない様子ですが、仮に名誉毀損であれば、元(元ネタ)が解読できる限りにおいてこれらも全て駄目でしょう。逆にこれまでトラブルがなかったのであれば全て実名で良いわけですし、まずい内容ならA社B社くらいに分からないようにしないとアウトでしょう。読者が読めるような内容は、当事者にはもっと読めるわけですから。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/ …
無許可で書くことが商標権侵害かどうかについてですが、判例がありました。事件番号平成25(ワ)886 ホームページ情報削除等請求事件です。名称イコール商標だと思います。商標権の侵害要件には当たらないと被告の食べログの主張が認められた判決です。やっぱりなという印象です。
商標を名称独占資格や業務独占資格のようなイメージで解釈したらどうでしょうか。(「医師に診てもらう」と口にすることは誰でもできるが、「医師」を名乗ることは資格が必要。)
僭越ながらも、誤解無きよう脇から強調させていただきますとNo.23の方が説明しておられる、会社がクレームを入れて修正させることがあるという件。こちらは、違うものに別の商標を使うという誤った使い方をするとクレームになる事があるという話ですのでご注意ください。吉野家を吉野家と呼ぶことにクレームが付くことは通常は無いでしょう。厳密には先ほど紹介した通り似た実例があったにはあったのですが、原告側が敗訴しています。
検索避けについてですが、現在の検索エンジンの精度では検索避けにならない、その為伏字にしてネットに投稿するのは時代遅れで役目を終えているという意見もありました。ここは本当かどうかは分かりません。私自身、伏字で分からない文章は検索して答えを出していますので、検索避けにならない気はします。ネット上の伏字は減少傾向にあるかもしれません。
伏せ字にする理由ですが、
国語の誤用(乱れというと怒られるかもしれないが)が広まってしまう現象と同じだと思います。伏字の使い方を間違えてそれを見た人が誤解し広まったのだと思います。まずい表記を分からないように隠すが伏字の本来ですからね。
また、福井健策弁護士提唱の擬似著作権という概念があり、著作物ではないが著作物のように扱いたいという意識もあるのでは無いでしょうか。(どのみち数文字程度伏せ字にしても意味は無いのですが)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/specia …
ディズニー等著作権・版権に厳しいと「言われている」企業への皮肉として使われることがあるようですが、作品名・キャラクター名と著作物は違いますよね。
話は逸れますが創作物に既存の実名をそのまま表記するのは特に海外では普通のようです。もっともフィクションの世界なら、架空の名前でも良いですけどね。海外の事情は日本との比較情報がもっと欲しいです。
法律や効果からの疑問はこの辺りで解決しますでしょうか。 あとはTPOやマナー(礼儀)の面ですよね。
曖昧な表現を好む日本人か?意味もなく某を付けたり、昔の2ch用語で「言ってみるテスト」などぼやかした表現があったそうですが、配慮とは言えないでしょう。
ネット慣れしているのであれば公の場に相応しい文体で投稿しようとするでしょう。
配慮しなくても良いのなら、俗語や若者言葉を本サイトに投稿しても良いことになってしまいますし、リアルでネットスラングを使っても良いことになってしまいます。しかし私はいくら好きでも俗語等は掲載しません。自主規制です。
個人的に伏字が好きか嫌いかに関わらず、このような公のサイトでは使わないべきでしょう。
標準的・一般的な書き方が一番老若男女に合っていますし、そもそも標準的にすれば無難で安全です。国語辞書に載っている正しい言葉であっても、黒かグレーだと思えば難しい言葉は自粛した方が良いです(専門用語を必要に応じて使うのは別です)。
要は使い分けと空気を読むことです。ITリテラシーが求められますね。言いにくかったらもう少しいい方法がありそうですしね。
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodoha …
余談ですが、文化庁国語審議会発表資料「分かり合うための言語コミュニケーション(報告)」の概要によると、言語コミュニケーションの四つの要素は「正確さ、ふさわしさ、分かりやすさ、敬意と親しさ」です。ここから考えても、伏せ字はやり方として不適切というのは真理だと思います。
それでも。伏せ字をあえて使いたいと言うのであれば、それなりの説明は当然求められると思います。納得されるかは別にしても。
伏字禁止を規則に定めているサイトが挙げられていますが、現在ではリンク先が無くなっていました。企業ですと次の会社が禁止ルールを定めていますので引用し紹介します。
http://okspi.yomiuri.co.jp/hatsugen/rule.html
読売新聞社主催 発言小町の投稿ルール「企業名や商品名について、伏せ字の多用は意味が伝わらないので、伏せ字をやめるか、不適切な場合には企業名などを書かないようにしてください。」
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
株式会社カカクコム主催 価格.com 掲示板利用ルール 基本的なルール「無意味な伏せ字はお控えください
伏せ字を使うこと自体は禁止しませんが、例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文章の意味が正確に伝わらなかったり、検索の妨げになりますのでお控えください。」
https://oshiete.goo.ne.jp/guide/netiquette/index/
ここの教えてgooでは「わかりやすい文章で書こう!」が挙げられていますので、伏せ字はそこに抵触すると考えられます。
ここで全て解決しましたでしょうか。私としては色々知れて意義がありました。
No.32
- 回答日時:
件の行為が、商標権や著作権の侵害に当たるというなら、それがどこの事なのか政府のサイトなどで確認してみてはどうでしょうか。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm
ちなみに、有名人の名も伏字になっていることがありますが、人の名も商標だったという主張でしょうか。
私も意味のなさない伏字は不快です。
人の名を放送禁止用語のように書くのは失礼な行為としか思えないし、言いたいことがあるならはっきり書け、それが出来ないなら最初から書くな・・・と思います。
伏字を使っている人は伏字の意味を分かって使っているのでしょうか。それが疑問ですね。
No.31
- 回答日時:
・こう書くと面白くなると勘違いしている
→経験上文体で面白くしようとしても内容は全く面白くない。
・ほかの人が使っていたからなんとなく
→自分の文章を自分で考えていないのか
・検索エンジンをよける為
→別に避けなくても良いと思う
・商標を出すと特定の会社に肩入れをしていると勘違いされるかもしれないと心配している
→実際にはそんなことはないだろう
詳しくは分かりませんがこんなところではないでしょうか?
No.30
- 回答日時:
私も伏字でよく困っておりbuenaさんの気持ちもよく分かります。
このサイトでもよく伏字が使われており、それが全く意味を成していないんですよね。
おそらくそのような人たちは内輪でやっていたことが習慣化してしまったのだと思います。
質問者さんへの回答ですが
伏字を使う必要は全くありません。
また、商標の侵害等にもあたりません
侵害に当たるのはその名前で商品を販売したときです。
No.29
- 回答日時:
友人のBBSで、他の人が、おっしゃっているような書き方をしていたので、一度尋ねた事があります。
ネットでは、固有名詞を書いておくと個人のBBSでも、
検索にひっかかって、関係のない人がやってくるから、なるべく固有名詞は書かない。
と言っていました。
固有名詞は書きたくないけど、何を差しているかは読んでいる人にわかるようにあからさまに伏せるようですよ。
こんな質問掲示板とかで、それをやっても意味はないと思いますが・・
私も自分のBBSでは、有名な企業や芸能人さんなどの固有名詞は、伏せるようにしています。
検索されない為です。
No.28
- 回答日時:
日常生活で、何かを伝える時、始めに、「あの~」とか「えー」とか無意味な事を言ってしまったり、はっきり断定できる話なのに、「~かも」と言ってしまう習慣に似てると思います。
気の弱い人が遠慮する時や、上司にまずいことを報告している時に結構、使われているようです。
日本人は断定的な表現を好まないようなところがあると思う。かといって、話の趣旨が分からなくなったり、相手をいらいらさせてしまうのも悪いことだと思う。
絵文字や笑いマークを使わないで、「ワハハハハ!」と露骨に書くのは、なぜか気が引けてしまうというのと似ているかも。できることならなるべく丸くおさめたい時に潤滑油的な単語として使いたい人が結構いると思う。
年配の方は、大きな声で相手に分かりやすくはっきり伝える事が重要という価値観になると思う。若い人が意味不明な記号文章でやりとりしているのは、正しい日本語を歪める事にもなりますし、内容が訳分かりません。かといって、新しい文化が生まれない社会は問題だとも思う。
どのメディアにも実用に則さない訳の分からない表現はいつの時代にもあったと思う。過去のそういう習慣が誰にでも、知らず知らずのうちに、しみついてしまっている部分はあると思う。
法律家、政治家、教師、新聞記者等でない限り、雑談等では、迷惑をかけない程度であれば個々人で、好きなように書けばいいと思う。けど確かに伏字は読みにくいと思う。
No.27
- 回答日時:
なんの効力もありませんし馬鹿っぽく見えるだけですね。
No.1さんのように勘違いされている方が多くいたらちょっと困ります。
文脈からみれば「吉○家」は「吉野家」「オリ○のカード」は「オリコのカード」だとすぐに推測されるような場合は伏せている意味はありません。
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.ht …
参考にしてください。
No.26
- 回答日時:
なんと,まだ締め切られてなかったのですね。
まあ,「経験者は語る,ですよ」「違法はあなた」などとあれだけさんざんおどかしておいて,私がNo.20で具体例を下さい!と補足要求してもこれ以上「経験を語って」いただけないのでは,締め切ろうにも締め切りにくかったのかもしれません。
結果的には訂正が出来てよかったのかな。
>※ puni2 さん、わざわざのお礼、ありがとうございました。嬉しく思いました。
あ,いえいえ,とんでもないです。
今読み直していて,私も自分の回答で気になったところがあったので(ささいなことですが),私もこれを機会に少しコメントしておきます。
「もしサラ金会社が支払えと訴えてきたらそれに応じればよい。」(No.24)
というのは,もちろん支払うという意味ではなく,法廷闘争に応じればよい,裁判の場で相手の違法性を正々堂々と主張すればよい,という意味です。
No.25
- 回答日時:
先の自分の回答に専門家としてあるまじき間違いがありますので、修正しておきます。
「特許権・・・に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありません」ですが、
これは古い規定でした。1998(H10)年の法改正により、それまで存在していた特許法196条2項の「特許権または専用実施権の侵害は、告訴がなければ公訴を提起することができない」という規定が全面的に削除されています。
この規定が削除されたということは、「告訴がなくても公訴を提起することができる」、すなわち、「特許権の侵害は、親告罪ではない」ということです。
本論とさしたる関係はないですが、ご参考までに。
※ puni2 さん、わざわざのお礼、ありがとうございました。嬉しく思いました。
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