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都外から都立高校へ受験するため、家族全員は引っ越せないので、子供と片親の住民票を都内に移しますが、健康保険(社会保険)の方はそのままつかえるのでしょうか?できれば、今までの住所で住みたいけど、住民票だけ移すのは法的に違反ですよね。

A 回答 (5件)

#2です。


#1の方の執拗な指摘の対象が越境入学そのものなのか、住民票に対する法律違反なのか僕には理解しがたいですが、質問者さんは質問文の通り法律違反であるということは認識してると思います。

僕は都立高校のシステムが分かりませんが、今住んでる県から通学するのでしたら入学後また、今住んでる県に住民票を戻すのが手続き的には簡単そうです。

ただ、#1の質問者さんが言ってます様に法律違反であることは間違いないでしょうからこれ以上のコメントは差し控えさせていただきます。
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 #1です。



> 都外から都立高校へ受験するため、家族全員は引っ越せないので、子供と片親の住民票を都内に移しますが、健康保険(社会保険)の方はそのままつかえるのでしょうか?
 「遠隔地健康保険証」とは、健康保険を一にする者の一部が単身赴任や進学のため、別に住むときに申請し発行されるものです。

> そのままの健康保険証では、住所が違うので使えないっていうことですよね。
 可能なら、「遠隔地健康保険証」にしなくても実家に帰って保険証を持ち出して通院し、元に戻しても「健康保険証」として使うことはできます。社会保険では、保険者(保険証の発行者)にとって住所はどうでもよいことなので…。
 最近は1人1枚のカード式の保険証になっていることがあるので、だんだん意義の薄くなる制度です。

 「遠隔地健康保険証」はあくまでも「別に住む」ことを前提にした制度です。「できれば、今までの住所で住みたい」とお考えなら対象外の制度です。
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 #1です。



 健康保険はつかえると思いますが、居住実体のない住民異動届を出すことは、住民基本台帳法に反します。同法五十三条により罰則もあります。

第五十三条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)
第二十四条の二  第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が付記転出届(前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該付記転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、総務省令で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2  住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する付記転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて住民基本台帳カードの交付を受けていないものが世帯員に関する付記転出届(住民基本台帳力ードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該世帯員に関する付記転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
3  最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る付記転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る世帯員に関する付記転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4  転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5  前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

(世帯変更届)
第二十五条  第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
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遠隔地健康保険証を取得すればいいと思います。



単身赴任の際とかに健康保険証を複数有することが出来ます。

この回答への補足

そのままの健康保険証では、住所が違うので使えないっていうことですよね。

補足日時:2008/01/10 16:30
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 健康保険はつかえると思いますが、居住実体のない住民異動届を出すことは、住民基本台帳法に反します。

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