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妻の職場は、6ヶ月以上勤務しても有給休暇がもらえません。それは、妻だけに限らず、他の全ての社員がそうです。

明らかに労働基準法に違反しているので、労働基準監督署に有給休暇が無い事を相談したのですが、その相談内容に関しての相談件数は地域柄、とても多く また
相談者の名前と身分を雇用主(会社側に)明かしたかたちで、つまり『有給休暇が無いと、誰々から相談があった』と、具体的に相談者の名前を経営者側に明かして出向かなければならないと言われました。 

つまり、匿名でこういう相談があったと言うだけでは、調査、指導はできず、
また匿名の申し入れによる監督署の調査に対しては、経営者はいくらでも とぼけたり弁解するので意味がないと言われました。

しかしながら、妻が監督所に相談した事、また妻の名前で相談があったことを会社の経営者に伝えての監督署の調査では、今後 妻が会社に居辛くなるのが明らかでできません。

監督署は匿名からの相談があった事だけでは調査もしてくれないのでしょうか?
また監督署の言うように、それでは経営者がとぼけるので意味がないのでしょうか?

私には、明らかな法律違反の相談を監督官庁にしているのに、匿名者からの相談があった事だけでは意味がないからと調査しない労働基準監督署は存在の意味がなく、行政の怠慢だとしか思えません。

また、このような場合はどうすれば良いでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。

公益通報者保護法という法律をご存知ですか。2年前に施行されたばかりで賛否両論ある法ですが、その主旨は、いわゆる内部告発をした社員が解雇や減給・降格などの不利益を受けないよう保護するための法律です。

 前提として、その内部告発をした者が誰なのかわからなければ、法制度も守りようがありません。匿名の告発を真に受けてそのまま労基署が動いた結果、会社が告発者を特定してしまい、理由をかこつけて解雇したとしても、労基署には誰の告発かわからない以上、法はどうしようもありません。

 このため労基署は原則として匿名の告発を相手にしないそうです。法で守れない被害者が出るからというだけではなくて、告発者の言い分が本当かどうか一々調べている余裕もないし、そこまでする責任もないからです。監督署は会社と社員の仲介役ではありませんよ。

 労基署の肩を持つつもりもありませんが、役所が匿名の投書にすべて対応しなければ行政の怠慢なのですか??お気持ちもわかりますし、有休もないとはひどい会社ですが、まずは直接、その会社と折衝すべきです。トラブルの解決において、法律を楯に取るのは最後の手段でしょう。

 ご質問文中には記載がありませんが、奥さまの勤め先とどんな交渉がなされたのですか。悪い奴のことを言いつけたのに、先生が叱らないのは贔屓だ、というのは子供の論理です。説得すべき相手は役所ではなくて会社だと思いますよ。目的が復讐ではなくて、これからも働き続けたいということなのであれば。

 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とにかく 雇用者側のやりたい放題と言う事ですね。

お礼日時:2008/04/30 17:10

>明らかな法律違反の相談



#2さんのいうように、
有給休暇の事前申請をし、
(会社から時季変更権の行使は受けず)
休んだにもかかわらず
給与が支払われていない、

という証拠が揃って成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 17:11

> 監督署は匿名からの相談があった事だけでは調査もしてくれないのでしょうか?



労働基準監督署は、会社が労働基準法に違反する点を指導、改善する役所です。
質問の状況ですと、労働基準法に違反したとする明確な根拠がありません。

また、その活動は私たちの支払っている税金で贖われていますので、根拠の無い内容に対して積極的に行動できません。


> 有給休暇がもらえません。

この根拠はありますか?
内容証明郵便で行った有給休暇の申請と、会社からの書面による回答とか。

質問の状況は、質問者さんの奥さんが有給休暇の申請を行ったが、会社から慰留され、自身の意志で有給の申請を取り消したって状況になります。
時節変更権と別に、「その日は忙しいので別の日に出来ないか?」と、会社から労働者に相談する事は、労働基準法に違反しません。

質問者さんの奥さんのすべき事としては、
・明確に根拠の残る形で、有給休暇を申請する。
 会社が何を言っても突っぱねます。
 「有給を取得したら辞めさせる。」なんてのは、不当解雇、パワハラですので、別の問題。
・休む。
 前日から会社に換金される、自宅から無理矢理連れ出されるなんて場合は、拉致監禁事件です。労基署でなく、警察の管轄。
・有給休暇分の賃金が支払われない場合、内容証明郵便で支払いを請求。
・指定した日時に、指定した方法(口座番号)で、指定した金額の支払いが無い事が確認できる通帳のコピーを取得。
・上記を持って、初めて有給が取得できない(有給分の賃金が支払われない)という事を主張できます。
・上記を労基署に持ち込み、行政指導を依頼します。
・別途、支払い督促、少額訴訟と、段階的に、淡々と処置します。

--
会社から有給を取得しないよう頼まれた、
「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」
なんて労使間のモメ事には、労基署は積極的に介入する権限を持ちません。

こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

最終的には、上記のような団体の助力を得たうえで、自分達で労働組合を立ち上げ、自分達の権利は自分達の手で守る事がベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 17:11

本名を名乗って相談しても、名前を言うのは止めて下さいと言う事は出来ます。


但し、ほぼ経営者がとぼけるので、監督署もそれ以上は何も出来ない訳です!
実名を出せたなら、監督署も強気で言えますし、改善されない時は、平気で裁判しなさいとも言いますよ。
それだけの覚悟があればどうぞ。悔しいですが、今の行政のこれが現状です。。。
本気で戦ってでもとなれば、強い味方にもなってくれます。

ちなみに、私の職場は健康診断すらありません。w
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とにかく 雇用者側のやりたい放題と言う事ですね。

お礼日時:2008/04/30 17:10

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