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 質問はタイトルの通りです。
 
 数年前、都内のある信号機のある交差点で、日中に道路工事をしていました。

 赤信号になったので停止していたら、前方にいた誘導員が反対車線の車を停止させて、交互通行を行おうとして、当方の車両に対して赤信号なのに発信するように手で指示していましたが、赤信号だからおかしいのではと疑問に思い信号が変わるまで停止していました。

 こういう工事の場合、所轄の警察署許可を取り、信号機を停止させ、誘導員の手信号による誘導を行うのであればまだ納得します。

 赤信号を無視し、誘導員の指示に従い車を発進すべきだったでしょうか。
 もし、交差する青信号の道路から車が走行してきたら、衝突事故になる恐れもありますが信号と誘導員のどちらを信じれば良いのでしょう。

 また、工事の誘導員は動作している信号を無視して車両の進行を誘導できる交通整理の権限はあるのでしょうか。

A 回答 (6件)

実際に業務についている警備員です。


私たちに権限が無いことは初任教育の初めに教えられます。
交通誘導もあくまでお願いで強制力はありませんので、違反した場合や事故を起こした場合は運転者の責任になります。
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この回答へのお礼

 こんばんは。
実際に業務についている警備員の方ですね。
確か交通誘導は一日か二日くらいの講習を受けると聞いています。

 交通誘導のお願いということですね。本職の方からのご回答大変
参考になりました。

お礼日時:2009/04/21 20:54

本職の方がいらっしゃるのにしゃしゃり出るのも僭越ですが・・・



交通誘導を行うための「交通誘導警備業務検定」という国家資格が存在します。

交通誘導は警備業法第2条2号に規定されている業務であるわけですが、警備業法には
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
とあります。

資格を有した誘導員であっても、権限は与えられていない旨が明文化されていますね。
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この回答へのお礼

 こんばんは。
回答ありがとうございます。
 
交通誘導の国家資格を教えていただき、私も調べてみましたが、権限はないですね。

交通の誘導はご協力をお願いするということで、とても参考になりました。

お礼日時:2009/04/23 01:33

道路に関わる工事の場合は、警察署からの許可証を取得し、交通誘導の国家資格を有している人を中心に道路を交通する車両の誘導を行うのが基本です。


その工事もその決まりに準じて作業していたと言えます。

法律的な縛りは無いのですが、
信号機よりも、交通誘導をしている人の方が優先順位が高いのです。
信号が動作してようが、信号の判断が最も正しいという事はありえないのです。限りなく通行をスムーズにする事が出来るのは道路の真ん中付近に立ってる人くらい。
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この回答へのお礼

 こんばんは。
回答ありがとうございます。
 
 他の方の内容とはまったく逆ですね。
回答に自信ありとのことで、正常に動作している信号機で、赤信号で停止している車両を進行させることができる根拠をお示しください。
 具体的に道交法OO条、法令OO条などと明記で宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/04/21 00:43

http://plaza.rakuten.co.jp/miscellany/diary/2009 …
誘導員はタダの一般市民なので、そのような権限はありません。
警備員が拳銃をもてないのと同様、交通違反を許す権限もありません。

事故ったら「俺しらね」となるので注意しましょう。
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この回答へのお礼

 こんばんは。
回答ありがとうございます。
 リンクも拝見して良く分かりました。警官の誘導とは異なるのですね。
 参考になりました。

お礼日時:2009/04/21 00:37

 法律的には交通警備員は自動車運転手にお願いをして交通円滑に処理してます。

(任意の協力を求める事が主たる業務)
 また、交通警備員には誘導の権限はありません

 したがって、道路交通法を厳守すると、交差点の信号に従うのが正しいです。
 また、交通警備員の誘導にしたがって事故しても基本的には運転手の過失は問われます
 
 したがって、交差点の信号に従がい道路交通法をまもって運転をする、道路交通法を無視する交通警備員には誘導に従うのは駄目です


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A% … 
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この回答へのお礼

 こんばんは。
回答ありがとうございます。

 私も回答の通りだと思います。赤信号で停まっていてどうやら正解だったようですね。
 ウィキペディアの内容も良く分かりました。
 参考になりました。

お礼日時:2009/04/21 00:34

警察官ではないので無視して構いません


誘導に従わなくてもOKです


権限は無いです
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この回答へのお礼

こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
 動作している信号が正しいと思いますので、誘導は従わななくても良いということですね。
 参考になりました。

お礼日時:2009/04/21 00:31

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