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工場で電気担当をしております。
工場敷地内で太陽光発電(100kW級)を導入し、休日などの余剰電力を公道を挟んだ会社の福利厚生施設で使用したいが可能か?
と役員から質問がありました。
敷地外(構外)への専用の配電線を引くなど法的規制などいかがでしょうか?
法的課題およびその他デメリットなどご教示ください。
主任技術者にも相談中ですがなかなか回答がもらえてません・・・。

余剰電力を電力会社(東電管内)に売った金額で福利棟の電気代を相殺すれば自前で配電線を用意するメリットはないと説明しましたが納得していないようです。

A 回答 (3件)

この場合、電気事業法上の特定供給にあたると思います。


供給先が供給元と資本関係等の密接な関係があれば、経済産業省の許可を受けて供給することができます。
許可の要件など詳しくはお近くの経済産業局にご相談されると良いと思います。太陽光発電には各種の補助金がいただける可能性がありますので、そういう情報も得ることができると思います。
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>太陽光発電(100kW級)


余剰電力以前の問題として太陽光発電を単独で使用できるのでしょうか?
工場で使う電力がお天気に左右されても大丈夫とは到底思えません。
一般的に考えて太陽光発電と買電を連携して発電量不足のときは
買電で不足分を補い、余剰電力のあるときは売電するのが普通と
思います。
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主任技術者がいるということは、電気事業法で言う「自家用電気工作物」ですね。


それなら、電気関連法制面では、構外送電線を設置すること自体に大きな制約はありません。
(もちろん、技術的な基準はクリヤする必要があります。)

それよりも、公道を横断するなら道路監理者の、私有地を横断するなら地主の許可を得た上で相応の専用料を支払わなければなりません。
というより、私的な理由で公道上に架空線を張ることなど、簡単には許可は出ません。

>自前で配電線を用意するメリットはないと…

正論です。
まずは、道路監理者にお伺いを立ててみて、
「門前払いでした」
と役員に報告すればよいでしょう。
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