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お分かりになる方よろしくお願いいたします。
性別的に男性が、銭湯の男子風呂に、女性用のショーツを履いていくことは法律的には犯罪になるのでしょうか。
当方男性で、もちろん入るのは男子風呂です。今度引っ越して銭湯を使用しなければいけない状況になり、性同一性障害ではないのですが、自分が男性であることに違和感が少しだけあり、下着だけはいつも女性用のショーツをはいています。ブラジャーはつけていません。モラルとして好ましくないことははわかっています。まじめなつもりです。わかる方、法律に詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ホモのターゲット間違いなし。

帰りに痴漢されないようにね
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犯罪ではありませんし、モラルに反するわけでもない。



私は男女両性のキャラクターを有してますので(複数の専門医の診断有り)、
普段からショーツを着用しており、ジムでも銭湯でもそのままです。

数十年、何の問題もありません。
指摘されたなら人権侵害でしょう。
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余計なお世話かもしれませんが…


こういう場合、前提を見直してみることをオススメします。
つまり「銭湯を使用しなければいけない状況」を見直す。
多少不都合があっても、お風呂のある部屋を借りるとか。
仕事場から遠くなるとか家賃が高いとかあるかもしれませんが、
心理的な負担に比べれば楽なものじゃないでしょうか?
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法律論でいけば、抵触はしません。

たとえブラジャーしてても、完女さんであっても。
モラルと言うか、周囲の目線でしょうね。メイクも洋服もすべてしてるとなれば、従業員の方が戸惑って止められる可能性もあるでしょうが、下着だけなら、好奇の目さえ我慢できれば、何も止める人はいないでしょう。それは、女性がトランクスやふんどしで脱衣場に行っても同様です。
なお、上にはシリコン入れて下もとったニューハーフであっても、入口で「性同一障害なので」とでも言っとけば、男湯に入らせてもらえるとも言います。(施設管理者権限なので、その意向によるでしょうが)
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犯罪にはなりません



気になるならズボンと一緒に脱がれれば良いだけ...
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別に犯罪では無いけど、周りから奇異な目で見られる覚悟は必要でしょうね。


そんな目に晒されるのが構わなければ、個人の自由の範疇です。
晒されたくなければ、銭湯に行く時だけでもメンズの下着を着用した方が良いでしょう。

単なる女装趣味とか思われれば良いですが、ホモと勘違いされるとお互いが不愉快かもしれませんね。
法律では無いけれど、お店が「他のお客様に不快感を与えるので」という理由で来店拒否する事は可能です。
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