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南側の隣人(新築住宅)が、我が家のサンテラスの前に物置を建てました。

・景観が一気に悪化した
・サンテラスの日照が奪われた

こういう場合、何かできる手段はないものか? という相談です。

サンテラスの南側への奥行きは1m、更に1mのところに境界があり、つまりは建物と南側境界との距離は2mで日差しは確保されていました。(南側の隣人の庭はまだ構造物が何もなかったため)
物置は高さ2.5m、幅2mの物体で、境界から0.3mの距離におかれ、サンテラスが「日陰テラス」になったかの如く状況です。
何しろ景観が著しく悪化して憂鬱な気分です。

改善策はございませんでしょうか?

A 回答 (10件)

>大型物置を配置


>物置は高さ2.5m、幅2mの物体

大きさから判断すると、10平米以下であると推測され、建築確認申請の提出義務は、通常なら、無いような気がします。

しかし、簡単に移動不可能な大型物置(倉庫)は、基礎が無く、ブロック等に置いてあるダケであったとすれば、「建築基準法違反」と思います。

簡単に移動可能か?困難か?がポイントだと思います。

イナバ物置QアンドAでも建築確認申請について、注意喚起しています。
http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/lineup/index.h …
(カタログでも、建築確認申請が必要と書いてあったと思いますが)

>物置程度の土地に定着していないもの=置いてある状態=は建築物ではないので建築基準法などの摘要はありません。

トンデモ無い、間違いです。通達を、全くご存じ無い方のご意見ですネ。

土地に定着していない船舶・トレーラーハウス等でも、簡単に移動できないようにしてあれば、建築基準法の適用を受けます。

特に、コンテナ(鉄道・船舶)を利用した物件(倉庫)は、建築物として扱い、違反物件には指導・命令するよう、国土交通省住宅局建築指導課長通達に書かれています。

三重県だったと思いますが、船舶ホテルを運営しようとしていた会社が
行政から、建築基準法適用を指導され、裁判になっていたハズです。
海に浮かんでいても、簡単に移動できなければ法律上、建築物として扱われます。

通達を知らない不勉強な建築士さんに、ご相談されては、「建築基準法などの摘要は無い」と言われますので、ご注意下さいネ。
(ご興味があれば、通達を読んで下さい)

一つダケ、貼ります。
***************************************
国住指第2174号
平成16年12月6日

各都道府県建築主務部長殿

国土交通省住宅局建築指導課長

 コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を 通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に 移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当する。

 したがって、貴職におかれては、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、 違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるようお願いする。
**************************************************

No.2様も書かれていますが、ダメ元で、市役所の建築指導課に、ご相談して見ては?
(隣家の大型物置は、建築基準法違反では無いかって?)
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この回答へのお礼

大変参考にさせていただきました
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/06 12:41

相談うんぬんという回答がありますが、そもそもサンテラスが違法の可能性もありますので注意してください。


やぶへびになる可能性が大きいです。
北側の土地を買うということは今回のことは想定しておかねばなりません。
残念ながらご自宅の設計が悪かったといわざるを得ません。
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これはもう・・・ご近所付き合いの問題になるでしょうね。


まずは、最寄の役所の無料法律相談にて相談をして対策を講じるのが一番でしょう。役所には必ずそういうセクションが在りますのでまず電話xで問い合わせてみたら如何でしょうか?
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質問文からのみでは状況が把握しきれませんので仮定だらけの話になりますが。



まず、違法か適法か、これは、完了検査前に(住み着く前に)物置が置かれたのか否かで変わってくるでしょう、違法の可能性は確かに有りますよ。
2の方の「建蔽率」辺りは考えられぬ事も無い。
ただし行政はどの程度動くでしょう?、指導程度でしょうね、多分、大体役人ですら自邸の建蔽率など忘れて小型物置位ですと何となく置いちゃってるでしょうし。

こちらからのアプローチは徒労に終わる可能性が高そうです、もちろんやってみなければ分かりません。

私が期待を込めて思うに、隣人は貴方の環境悪化をそれ程深刻に考えてはいない、と言う事。
あるいは全く問題視していないかもしれません。
貴方のテラスに立って初めて「これはひどい!」、となる、体感した者しか分からぬでしょうから。
「全く想定しておりませんでした、他にも物置を置くスペースはありますので移します」「それは申し訳御座いません、もちろん移設に掛かる費用は全て負担します、有難う御座います」・・・隣人が常識を持った方ならこんなやり取りが期待出来そうです、向うさんもいざこざは御免でしょうし。

何とも怪しげな輩でしたら、腹の虫がどうしても納まらない場合やるだけの事はやってみる・・・・となりますか、徒労に終わっても納得出来れば目覚めも悪く無いでしょうから。
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確認申請の必要のない(おそらく)物置なので、違法性は無いでしょう。


関係各機関に問いあわせても同じような答えが返ってくると思います。

こう考えてはいかがでしょうか、今まではお隣は北側いっぱいに建物を建てられたのに建てなかった、(南側を空ければ一般的にはそのようなプランになります)貴方はたまたま今まではお隣の敷地を借景にして、景観、日照をを満喫していたが、権利があるわけでは無い。本来貴方は、プラン時に南側に家が建った場合を想定してプランをすべきであった。
それを踏まえて、お隣に、できたら物置を移動してもらえないかお願いして見たらどうでしょうか。(移動費用はこちらで持つぐらいの事は言った方が良いかもしれません。
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隣の所有する土地に違法性のない物置を設置したわけですから、何もいうことはないでしょう。


あるとすれば「申し訳ありませんが、もう少し違う処に設置してもらえませんでしょうか?」でしょうが、サンテラスが日陰になるという理由では、相手はいい気はしないでしょうね。
私なら、「サンテラスを移動させたらどうですか?」と言ってしまいます。隣人とよい関係を保った方がいいと思いますよ。

自分の家はまた隣の家に影響を与えます。お互いそれは仕方ないところでしょう。
そう考えましょうよ。でないと隣が家を建て替えただけで腹が立つことになります。
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隣の勝手ではないですか。


先に住んだ物が偉いと思っているのですか。
将来家が建つ予測も出来たでしょう。
苦情を言わずあきらめたほうが住みやすいのでは。
隣も貴方のサンテラスからの目線が気になったのかもしれ無いですし。
目線が気になる場合、物置でなくても木を植えたり塀を建てる家は多いと思います。
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物置程度の土地に定着していないもの=置いてある状態=は建築物ではないので建築基準法などの摘要はありません。

  単に物なのです。
お隣との話し合いしか解決策はありませんのでチャンスを見つけて話し合ってください。
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こういう気分で書くのも辛いですが、残念ながら対応策は少ないと思われます。

民法234はちょっと動かせばクリアされる。十平米以下の増築に申請不要ゆえ法は犯していない。ただし、準・防火地域であれば別、申請要、ちくれば役所も動きます、その動きの早遅は地域によりますが。新築して完了検査受けてから物置を置くバカは多いです。ケンペイ率がぎりぎりの場合や防火系地域延焼ライン内で防火構造のとれないプレファブを建てる為に使われる手です。別の言い方をしますと犯罪、となります。いずれにせよ隣地に無配慮なエゴのみによる行為は、人間の所業ならず、便所虫野郎!と言いたいですね。地区計画の縛りが無いか等含め、役所に聞かれては如何でしょう。無料閲覧可の建築計画概要書の内容をメモし建築士に軽く見てもらうのも良いでしょう、そこで臭いとなれば徹底的につぶす。
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 物理的に移動が可能、隣人と話ができる関係という条件付きですが、話し合いで移動するに当たり発生する費用を質問者様負担で違う場所に移動してもらうよう交渉するのがよいと思います。

だめなら、サンテラスを移動するしかないかもしれません。
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