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離婚後の扶養手当の支払い義務は絶対にしなければならないものでしょうか。(親権は母親側の希望でわたくしの方にはありません。不貞や犯罪が原因の離婚ではありません。)簡単ではありますが単刀直入の答えをご存知の方がいましたら参考にしたいのでどうぞおしえて下さい。

A 回答 (4件)

子供の養育費負担についてですよね??


どちらか片方が負担するのではなく、折半する…と考えるのが一般的です。
学費、食費、医療費、その他目に見えない部分にもいろいろあると思います。
また、双方の収入に差がある場合も多いので、子供が不自由ないように考慮してあげるべきかと思います。
お金だけ払っている方は、子供と一緒にいる親よりも『精神面の負担が軽減されている…』ことをお忘れなく!!
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離婚後、妻が子の親権をとり、子が妻と一緒に住んでいても、


会社次第では、夫の扶養に子が入ることができます。

そうなると、子1人分の扶養手当がもらえて、
      所得税・住民税が控除されます。

給料の手取りが上がります。

これは、妻が専業主婦または年収が130万円以下の場合に限ります。
妻の年収が130万円を超えるのであれば、子は妻の方の扶養に入るでしょう。
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子供の扶養義務は免れません。



根拠は
民法 (扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

ただ、経済的に養育費が払えない場合は、減額や一時停止などの話し合いができます(親権者とですけど)。

親に対する扶養義務は、経済的に余裕があるかが問題になります。
(未成年者がではないです)
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法律上は絶対にしなくてはなりません。

逆を言うと、子供には親権を持たない親から、扶養手当をもらう権利があるということで、親権を持つ親が子供に代わって扶養手当の支払いの請求を求める裁判を起こすことも出来ます。
(実際問題としては、扶養手当を支払わない親もいることも事実ですが)
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