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建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。
建築基準法 第2条-二の特殊建築物で『倉庫』と記載がありますが、
この倉庫とは、自家用農業用倉庫も営業用倉庫(貸倉庫)も
同じと考えてよろしいのでしょうか?
どなたか、ご教示下さい。

A 回答 (2件)

その項目では同じです。


ちなみに確認申請を出す時の建物用途には
「倉庫業を営む倉庫」
「倉庫業を営まない倉庫」
と分けてあります。
「倉庫業を営む倉庫」は第二種住居地域内に建築してはならない建築物になります。

この回答への補足

大変、参考になりました。
建築関連の業種に携わっているのですが、基準法に触れる
機会が少なく・・・
有り難うございました。大変参考になりました。

補足日時:2010/10/12 09:41
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この回答へのお礼

勉強になりました。

お礼日時:2010/10/12 09:44

同じです。


共に、無窓制限が掛かります。
有効開口・有効採光・有効排煙など検討が必要。
無窓制限の判定がNGの場合、耐火構造やスプリンクラー等の設備が必要となります。
以上
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この回答へのお礼

なるほど・・・たかが倉庫でも、色々と規制があるのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
また、判らない時ご教示下さい。

お礼日時:2010/10/12 09:46

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