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こんばんは。

先日、会社で、松葉杖をついて出勤してきた人がいました。
片脚を折ってしまったようです。

数日間、有給をとって、出勤したと思ったら松葉杖だったのでびっくりしました。
怪我をしたとは聞いていたのですが……

が、それ以上にびっくりしたのは、上司の言葉でした。

「なぜ勝手に出勤してきたのか」
「怪我をした状態で出勤するには、会社の許可が必要なんだ」

「自分は働けると思っているかもしれないが、そんな状態では見ている方が複雑な気持ちになる」

「業務は、健康な状態でやってもらわなければならない」
「状況によっては、私の判断で出勤停止(=欠勤扱い)にできる」
「たとえば二日酔いでも、本人にやる気があろうとなかろうと、私の判断で出勤停止にできる」


と、出勤したことを責めているような、怒ったような口ぶりでした。

(有給休暇をとることは、部内の皆が知っていたし、無断で休んだわけでもありません。
「怪我をしたので4日間休みます」と言って、5日目に出勤したという、ごく当たり前の状況です。)


ここで気になったのが、

「直属の上司の判断だけで、いきなり出勤停止にできるの?」
「怪我や二日酔いが、出勤停止の理由になるの?」

ということです。

インフルエンザなどの感染症ならわかりますが、骨折はうつるものではありません。

また、お医者さんの制止を振り切ってムリヤリ出勤したわけでもなく、「事務職なら大丈夫ですよ」と言われたそうです。

見た目の痛々しさも、まあ、「大変そうだな~」とは思いますが、別にそれだけです。
特に傷口がグロだとか、入浴禁止で不潔だとかもなく、一人でトイレも大丈夫です。


そんな理由で欠勤扱いにされてしまう可能性があるのか……と思ったら、怖くなってしまいました。
(その分、給料は引かれるし、ボーナスの査定にも影響するし……)

これは、何か法的な裏付けがあるものなのでしょうか?

骨折なんてすぐ治るものではないし、たとえば1カ月も出勤停止にされたら、生活できなくなってしまいます。
また、極端な話、お給料を出したくない人に「風邪をひいた?じゃ、出勤停止」みたいに濫用されないか不安です。


(最終的には、今回のケースは、結局出勤させてもらえたようでした)

A 回答 (3件)

合理的な理由がなく一方的に休業させることは認められません。


本人が出勤できる状態であるなら、あとは怪我が業務に支障があるかどうかです。

例に出された風邪や二日酔い、これは業務に支障ありとみなせる場合もあるでしょうがまあケースバイケースですね。
業務に支障があるものを出勤させるかどうかは、使用者側の判断でしょう。

足の骨折、これの場合骨折のせいで業務できないなら出勤停止も可能でしょうが、複雑な気持ちになると言う理由で出勤停止は当然認められません。
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この回答へのお礼

「業務に支障がある」なら、出勤停止にされてしまうこともあるのですね。

濫用を防ぐためには、病院で「業務に支障なし」という一言をもらっておいた方がよさそうですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/09/09 13:00

会社と労働契約を結んでいる以上、労働者には労務提供義務があります。


松葉杖じゃ階段は動けないし、椅子に座るのだってやっとですね。
転んでさらに悪化させる可能性もあります。
二日酔いでは正常な業務ができるかどうか疑問があります。
いずれも出勤停止は可能です。
松葉杖程度なら簡単に拒否するのもどうかとは思いますが、明らかな二日酔いでは処分の対象にできます。
(検問があれば自動車免許だって危ういし、酒酔いの重大事故は昼間も多い。数字を見落として10万のpcを10円で出しちゃったりとか、、)
私傷病なら傷病手当金もあるし、有休も多少はあるでしょうから、即、生活できないという事はないと思います。
風邪も、時と場合と状況によっては問題あるでしょ。(接客業務とか)
でも、普通は風邪ぐらいで休ませてはくれないので、休める方がイイかも?
だいたい、そんな状態なら早晩解雇になるに決まってます。
安穏としてられるのは一部大企業や公務員だけですよ。中小零細はあっという間に縁を切られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回は「出勤停止=欠勤扱い」と明言していたので、「有給があっても、出勤停止なら無給」ということだと思います。

また、その人は内勤の事務職で、うちのビルはエレベーターがあります。
会社の規模は、どちらかというと大企業で、従業員数は一万五千超、労働組合もあります。

お礼日時:2012/09/09 12:55

> 「直属の上司の判断だけで、いきなり出勤停止にできるの?」



会社で、上司にそういう権限与えてるかどうか?次第ですので、一般的にどうって事は決まってません。
休業手当の支払い義務が発生するので、普通は課長クラスでは権限無くて、部長かその上くらいの決裁が必要とか?


> 「怪我や二日酔いが、出勤停止の理由になるの?」

懲戒処分でなくて、会社都合で休業にするって事だと、休業手当の支払い義務が発生する以外は、特に制限は無いと思います。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

収入が厳しくて生活できないって事と、業務に支障が無い旨主張して、副業の許可を申請。
許可されなくとも、そういう段取り踏んどけばある程度免責主張できますから、内緒で副業し、収入増えてラッキーなくらいとか。


基本的には、労働組合なんか通して、労使で話し合いなんか行なって、問題解決すべきような案件だと思います。
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この回答へのお礼

休業手当が発生するということは、欠勤扱いとはいえ、日給の6割はもらえるということですね。
(うちの場合、ボーナス査定には響いてしまいますが…)

ただ、「使用者の帰責事由」というところの解釈が微妙なんでしょうか。

「医師のOKが出てるのに出勤停止」であれば、会社都合になるとか??
それだと、いちいち病院に行かない風邪や二日酔いなどは、「業務に支障がないことの裏付け」がないから不安ですね。
「本人の自己管理が悪いせいだから、使用者の責任ではない」とか言われそうな……

いざという時は労働組合に相談ですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/09/09 13:14

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