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初学者です。
下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。

◆(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2  父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。



(1)死亡した子の認知が、直系卑属があるときに限りみとめられている
(2)「(1)」の直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない

A 回答 (1件)

認知をすると父子関係が成立します。


そうすると直系血族間の扶養義務が発生します(877条)。
子も親を扶養する義務が生じるのです。

しかし、親となる者がこれを濫用する場合がありえます(子が未成年の間は認知せず好き勝手生活していたが、子が成年になって認知をし、子に扶養を求めるなど)。
そのため、成年者を認知するにはその成年者の承諾が必要となります(782条)。
783条2項後段も同じ趣旨だと思います。

783条2項前段については
死亡した子を認知することは法律的に意味がないため、原則的に死亡した子を認知することは出来ません。
しかし、その死亡した子に直系卑属がいた場合は代襲相続(887条)との関係で意味が出てきます。
そのため例外的に認知を認めたのだと思います。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/12 18:12

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