他社の名前やロゴをプレゼンテーションで使うことについて質問があります。
競合他社と自社との比較に他社の名前やロゴが登場するプレゼンが見受けられます。
例えばソフトバンクのプレゼン資料
http://webcast.softbank.co.jp/en/results/2013043 …
こんな感じです。
他社の名前やロゴは間違いなく商標登録しているだろうし、プレゼンであなたの会社の製品を低く見せるためにの製品のロゴや名前を使用したいと、同業他社に使用許可を求めて、許可を出しているとは思えません。
ソフトバンクのプレゼンに限らず、ベンチャーキャピタルが主催しているプレゼン大会でも同様に他社のロゴが頻繁に使われているのを見受けます。指摘された時に問題になりそうだと思うのですが・・・。
そこで聞きたいのは、
ソフトバンクのプレゼン資料のように
1、自社製品と他社製品の比較で許可を得ず競合他社の名前を使うことは法的に問題はないのか?
2、自社製品と他社製品の比較で許可を得ず競合他社のロゴを使うことは法的に問題はないのか?
3、プレゼン大会等で他社の名前やロゴを使っている会社はどういう法的根拠でプレゼン資料として使っているのか?
教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
許可無しの無断利用は全部アウトです。
S社が許可なしで使っているは確かなのでしょうか?
ありもしないことを書くと名誉棄損になりかねません。
現実的な回答としては、その程度の理由で被る損害は微少でしょうし
某国と違い他社のロゴや社名を入れて売りに出すわけではないですから、特段問題にしないのでしょう。
>許可無しの無断利用は全部アウトです。
やっぱそうですよね。
>S社が許可なしで使っているは確かなのでしょうか?
ソフトバンクが許可なしで使っているとは書いていません。
>特段問題にしないのでしょう。
私もこれが正解のような気がします。批判された相手もその会社の名前をプレゼンで使いたいでしょうしね。
No.5
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/12/09 21:09に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
---
No.3、No.4で回答した者です。一度退会しましたが再登録しました。訂正です。
>商標として登録しても名前やロゴを独占する権利は発生しません。あくまでも登録区分で商標として使用するだけの権利です。
登録区分ではなくて、同一や類似の商品・サービスで商標として使用するだけの権利です・・・でした。
実はあるサイトで指摘を受けて、自分が勘違いしていることに初めて気が付きました。
申し訳ありません。
下記は、私が確認した特許庁の資料です。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji …
どちらにせよ「単に事実を示しただけ、紹介しただけ、名前やロゴをを書いただけという表示には権利が及びません。」という事に変わりはありません。「ロゴをを」になっていますね。ミスの多い投稿でした。
質問に戻ります。はてな匿名ダイアリーで次の記事を見つけましたので紹介します。
【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】
https://anond.hatelabo.jp/20160927193601
商標利用に関して、弁護士等の専門家の解説へのリンクが沢山貼られているので、役に立つかと思います。特許庁の資料へのリンクも貼られています。
No.4
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:46に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
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先ほどの者です。すみません。下記の解説も参考になるかと思います。安高史朗弁理士の解説です。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
>他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
(比較広告による諸問題はありますが)
No.3
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:06に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
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知的財産権の観点から申しますと、問題(違法)になりにくいと思います。
1と2について。
商標として登録しても名前やロゴを独占する権利は発生しません。あくまでも登録区分で商標として使用するだけの権利です。
登録商標でも、商標として利用されていなければ権利が及びません。つまり単に事実を示しただけ、紹介しただけ、名前やロゴをを書いただけという表示には権利が及びません。使用許可は不要です。そうでなければ報道など出来ません。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
商標法 26条1項6号を参照してください。
--------------------------------------------------------------------------------
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
--------------------------------------------------------------------------------
条文が出来たのは比較的新しいものですが、考え方自体は前からあるものです。
自他商品識別機能や出所表示機能等の検索ワードで検索すれば弁護士や弁理士の解説が読めるので分かりやすいかと思います。
判例としてはテレビマンガ事件や巨峰事件が参考になるでしょうか。
ただし、デザイン性があるロゴは著作権で保護されることがあるそうです。しかしながら言葉に権利があるわけではないので1は問題がありません。
コンプライアンス意識のあるまともな企業が、違法でないものを訴えてくるという事は考えにくいのではないでしょうか?
知的財産権ではありませんが、比較広告が好まれるかどうかという観点はあると思います。以下消費者庁の資料です。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representat …
>景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。
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