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こんばんは、困っているので助言をお願いします。
つい先日の事なのですが我が家の壁に公明党のポスターがノリでべっとりと貼られてしまいました。
しかも剥がそうとしたらノリの跡が。。。
この様なポスターは勝手に剥がしても良いのでしょうか?
確か電柱などの違法広告は許可を得た人しか剥がしたら駄目だと聞きました。
また、剥がした場合確実にノリの跡が残ると思うのですがこの跡を消す費用は実費で出すしか無いのでしょうか?
状況としては、
1.貼った犯人は分かりません。
2.誰も貼る事を許可していません。
3.選挙の掲示許可?のシールは貼っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上、個人で該当するポスターの撤去はできますが(公職選挙法145条3項)一応、この回答を全部読んだ後に考えて行って下さい。


 ポスターを貼る時は、居住者の許可が必要です。(公職選挙法145条2項) 家族の誰かが許可したなどの覚えがないかもう一度確認して下さい。
ノリの跡がついたそうですが、その損害費用などは公明党に請求できます。(民法709条)ポスターは枚数が決まっているため、やたらめったら一般の人に配布しません。請求する場合には、剥がさずに証拠として保全した方が良いかもしれません。この時期ですから、投票者の心証を悪くさせるようなことは考えられないので、なるべく投票日までに請求して下さい。

>確か電柱などの違法広告は許可を得た人しか剥がしたら駄目だと聞きました。
誰が言いましたか?
軽犯罪法1条33項で「みだりに他人の家屋・・・にはり札をし、・・・標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」とありますが、あくまで「みだりに」で不正にです。
電柱の公告は不法行為により貼られたものですから、法律で保護する対象物ではありません。この不法な物を撤去し正当な状態にする行為は正当行為であり罪ではありません。
でも、違法公告の破棄は注意して下さい。法律を充分知らない警察官もいましたし
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酷いですね。


あなたが気の弱い方なら、誰かに頼んで地元の公明党に電話して撤去とのりの後を消すように訴えてください。
私は、自民党のポスターが邪魔なところ(公共物)に貼ってあったことがあったので選挙事務所に電話して「剥がしてもいいですか?」と言いましたら、どこかのおじさんが剥がしにきました。
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地元の公明党の事務所に撤去してもらうように電話してみてはどうでしょうか。

それでも剥がしに来ないOR納得できる回答が得られないようでしたら、警察や行政(役所)に訴えると良いと思います。
党の事務所に電話をかけずに、はじめから行政や警察に相談してみても良いと思います。
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