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賃貸アパートを借りたのですが、家賃、敷金をまとめて不動産屋さんに支払ました。
後日、家賃の領収書は受け取りましたが、敷金は預り金だから領収書は無いと言い、契約書に
書いてあるから必要ないと不動産屋さんは言います。
これで間違いはないのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

不動産屋が言っているのは少し間違ってると思います。


契約書に書いてあるのは敷金を預かりますよということだけで、確かに敷金を出さないと契約しない、逆に敷金を出したから契約したと言うことなのですが、厳密には契約書では敷金を預かったという証明にはなっていません。
やはり敷金を幾ら預り金として領収したという紙をもらうべきだし相手も出すのが筋だと思いますよ。
現実に現状のままでそうそう何か起きるわけではないかもしれませんが、ちょっと気持ち悪いですね。
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気になるなら領収書ではなく預かり証としてもらいましょう。


他の方の回答、契約書に記載が等々も分かりますがお金を支払った方が発行を望めば断る理由はないですよ。
お金を支払ったのだから、ただその証明が欲しいだけというスタンスで頼んでみてください。
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不動産屋さんはある意味正しいと思います。


不動産屋として受領したものは不動産屋さん発行の領収証、大家さんが受領する分を不動産屋が代理で受領したものは大家さん名での領収書または不動産屋さんの領収証となります。
しかし、敷金は、保証金に近い預り金でしかありません。ですので領収証の発行自体間違っており、発行できないが正しいのです。
その代わりに、大家さんがあずかるのですから大家さんの名などで預かり証などを発行することが多いはずです。

ただ、あなたの場合には、契約自体を取り交わす条件として、契約書に敷金を同時にあずかるといったような文言があれば、契約書が預かり証を兼ねる=領収証等を発行しない、と言われればそれまででしょう。
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不動産屋にもよりますが、仲介業者は領収書の発行はしないケースが多いです。



但し、管理会社は必ず発行してくれますので、管理会社に言ってみては?
また、個人オーナーの場合はオーナーに簡単な物でもいいので、領収書書いて貰う方が良いかと‼︎
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>敷金は預り金だから領収書は無いと言い



正しい

>契約書に書いてあるから必要ない

その契約書が敷金の預かり証を兼ねている体裁なら正しい。
「本書をもって預かり証とする」とかね。
記載がない場合には預かり証という性質はないので、別途預かり証を発行するのが望ましい。

まあ、発行しなくても法的に問題があると言うほどではないけれどね。
というのも、後年になって敷金の授受の確認ができなくてドラブルになった場合、敷金の額の記載のある契約書(=契約条件としての敷金の授受)があるということから、契約成立=敷金の授受があったと「推定」されるから。
契約書があれば大丈夫、と不動産会社が言うのはこういう点からだと思うよ。
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