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質問失礼します。

私の家の近所に居酒屋さんがあるのですが、そこの店員さんがとてもうるさく、近所迷惑になっています。

お客さんが帰る際に必ず外に出てきて大声で(窓を閉めていてもかなり聞こえるくらいの大きさ)決まり文句を叫ぶんです。
その声の音量のままお客さんと少し会話をしているときもあります。
(お客さんはお酒を飲んでる方が多いでしょうし、多少騒いでしまうのは仕方がないと思いますが)

叫ぶ時間は夜の20:00〜夜中12時すぎくらいです。
周りの住人の方で小さいお子さんがいるご家庭もあるので、そのご家庭もかなり迷惑しているようです。

そして、先日流石に迷惑すぎると思いお店にお電話で迷惑しているということを伝え、『せめて21:00以降は叫ばないでいただけませんか。』
と伝えると、とても反省したような感じで『すみませんでした、今回のお客様のご意見をしっかりと受け止め、改善していきたいと思います。この度はご意見本当にありがとうございました。』と言われました。
しかし、その約1時間後いつもと同じように叫んでいました。
数日たってもそれは変わらず…私の意見は少しも聞いていただけなかったのでしょうか。

後からわかったのですが、私だけではなく、周りの住人の方も数人お電話をかけて注意していたそうで、たまに警察の方が来て注意されていたこともあったそうです。

もうなにも改善していただけないまま毎晩うるさい日々を過ごさなければならないのでしょうか。

なにか良い方法があれば教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

叫ぶ日時を数か月記録しておき、あなたの自治体の騒音に対する法律に違反していないか。

また警察から注意をうけているにも関わらず騒音が絶えないならば、軽犯罪法 十四(静穏妨害の罪)公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 に抵触するとして、管轄の検察庁、警察署へ告訴状をだして、迷惑であること、公務員の指示に従っていないことなどを、正式に法律違反として告訴するのがよいでしょう。告訴状は相手の名前や住所、告訴する人(あなた)の住所と名前と印鑑ですぐに作れます。様式もありません。はがきでも構いません。そして明確に司法に委ねた事実をもって、迷惑な叫び声をやめさせるのが良いでしょう。警察も検察庁も文面にされた告訴状を受け取った場合は、どんな小さなことでも必ず何らかの処置をしなければならないと決まっているので、事態は現状より悪くなることはないと思います。
さらに、叫び声が無くならない場合は、いろいろな理由をつけて、できればなんらかの医師の診断書など、賠償金が60万円以下の場合は少額訴訟を起こすのが有効です。
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お気持ちよくわかります。

経験者です。向かい側の住宅地で貸し店舗がお好み焼き店から居酒屋に変更。とたん、夜の11じころになると客が大声で騒ぐし、エンジン吹かすし、クラクションまで。飲酒運転です。貸しているのが近所の不動産屋で誰も文句言わず。そのうち誰かが警察に言ったらしく、パトカーが来ました。そのうちに不動産屋が追い出してくれて(まともな不動産屋です)、遠くに居酒屋は行きました。何人かで抗議しないと話になりません。場合により、話がつかないなら法テラスから弁護士相談とかあります。店員がとはたち悪いですね。静かになるといいですね。
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