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胎児の権利能力で停止条件説と解除条件説がありますが、
判例は停止条件説と採用してますよね。
本では解除条件説は有力説書いてありましたが、通説は停止条件説でいいんでしょうか?

A 回答 (1件)

これは結構難しい問題ですね。



学説としては、一般的には、支配的だ、通説だ、多数説だ、
少数説だ、有力説だ、といろいろあります。
この区別は、学者によっても異なることがあります。

本件の場合は、学説としては解除条件説が有力だと
思います。

通説とまで行くかはどうですかね。

多数説かもしれませんが。
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