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国際結婚して、6年半になりますが、突然嫁から離婚してといわれて、どうしたらよいのか困ってます。幸せに暮らしていこうと、今新築を建てていますが、人の気持ちもわからず、同じ中国人にあおられ、洗脳され、かくまわれて、私に居場所も教えないで、同じ中国人といます。私も警察にも行きましたが、本人が了承して行ってるので、警察は動けませんと言われました。子供が通う学校にも電話しましたが、嫁と一緒にいる中国人、他人になんで電話するんやと怒られました。私は保護者ですよ。子供の安否を確認するのは、当たり前です。嫁子供が知恵をつけられ、洗脳されかくまわれている、悪い中国人には日本にいてほしくないです。悪い中国人がいなくなれば、今までと同じく家族幸せに暮らせます。悪い中国人にあおられて、勝手に離婚届を出すと思います。市役所には受理しないで下さいとは言ってますが、市役所の人たちも当てにできません。のでどうすればいいですか?

A 回答 (11件中1~10件)

>入国管理局に私の申請書で6年半も認められ、滞在できているのに、永住権が認められないわけがありません。



審査されるのは質問者様ではなく奥様です。 現在の状態では不許可になる可能性が高いです。 それは、次のような理由によります。

1) 日本人の配偶者等の在留活動を行っていない。
   すなわち、夫婦同居して扶助し生活をしていない。 
2) 行方不明である。
   入国管理局には外国人の居住先は報告する義務があります。
   日本にすんでいれば、住民票がある住所に住んでいる必要があります。
   永住申請にかかわらず、居所をきちんと報告(具体的には、引越ししたら住民票の移動)義務があります。
3) 入国管理局が内偵で、自宅付近にきたり、とつじょ訪れたりしたときに、夫婦同居していないと説明できません。 わたしの妻の場合は、申請後にひとつき以上たち、日曜日の夜に突如、入国管理局から電話がかかり、夫婦別々に電話でインタビューされました。
4) それ以外にも、ご結婚以前に日本に在留していた経緯等があれば、その記録も審査対象になります。


そのほか、申請時点で3年間、もしくは5年間の「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている必要があります。3年以上日本にすんでいる意味ではなく、現時点で「3年間有効」もしくは「5年間有効」の在留カードをもっていないといけません。 なお、入国管理局は条件が揃わなくても受け付けます。 永住は最後の審査となるため、地方入国管理局で審査したのちに、東京の法務省入国管理局まで回され、最終的には法務大臣の決裁となります。 

いままでは、在留カードが「在留期間更新許可(〇〇入国管理局長)」となっているはずですが、永住が許可された場合は「永住許可(法務大臣)」となります。

また結果がでたときに出頭のお知らせがきます。このとき、本人が出頭して許可か不許可か聞く必要があるのですが、現在の状況では質問者様が奥様と連絡がとれず出頭できません。

また永住許可申請は、現在の在留資格とは無関係に審査されるので、現在おもちの在留カードの有効期限が切れる場合は、それを更新しておく必要もあります。 更新しないで(永住申請しているから大丈夫)と思うと、在留期間がきれてしまい、そのまま日本にいるとオーバースティ(不法滞在)になります。

運良く永住許可されたとしても、現在のように別居の状態であれば「日本人の配偶者等」としての活動をしていないことになり、永住も取り消し対象になります。
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良いアドバイスはできませんが、お近くの児童相談所などに相談されたらいかがでしょう。

地方自治体が運営しています。

永住申請については、必ず内定がありますから書かれている状態では不許可になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私は嫁が日本語もあまり理解できないので、だまされてる、はめらせてると思います。中国人も情に凄く熱いですが、一生嫁。子供の面倒を見てくれないです。悪い中国人も都合が悪くなれば中国に帰ります。嫁の滞在期間も一年くらいです。嫁がわかるまで離婚はしません。嫁がわかなければ、滞在期間も切れて、中国に帰ると思います。私も悲しいですが、待ちます。私と離婚しても、嫁も年ですし働き口もなく、生活できないのがわかります。かわいそうです。日本に来て悲しい思いはさせたくないです。私だけでいいです。なのでこのままにしときます。回答ありがとうございました。ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2017/09/11 18:28

なんどもすみません。



no7で書いたリンクが間違っていました。

http://best-legal.jp/divorce-non-acceptance-4528
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no6です。



もうすこし補足します。

よく国際結婚に関して誤解している人がいます。 国際結婚が正式に成立しても、日本に住むこととは別問題なのです。 これは、入国管理局は、そこまで「外国人を信用していない」からです。 

ですから、質問者様もご本人が在留資格の申請をされたのなら当然、また行政書士が代行されたのなら、二人の結婚が真実のものであり、どのような経緯で出会い、どのようなお付き合いして、互いの国にも何回(年月日の記載が必要)行き来し、結婚式はどこでしたとか、互いの家族は今回の婚姻のことを知っているかに始まり、お付き合いが深かった証明として、夫婦のスナップ写真数枚も要求されるし、結婚紹介書が介在したなら、その愚弟的情報も記載する必要があります。 また相手国での結婚証明書も日本の婚姻成立(戸籍謄本)とともに提出が義務付けられています。 これらを総合的に入国管理局は審査して、日本に居住してもよいか決められます。

したがって、国際結婚しても、日本のビザがとれないことも申請の仕方が悪ければ当然あります。

国際結婚しても日本国に住むこととは「別問題」なのです。 後発国の方と結婚した方に、残念ながら「偽装婚」が実態として多くあるので、審査が厳しくなっています。

国際結婚の場合は、日本人の利益を大切にしていることもあり、「日本人の配偶者等」という在留資格は、学歴も職業の規制もありません。(ただし、例外的に水商売は偽装婚と怪しまれます)


これは、日本は外国人の単純労働者の受け入れをしていないので、きちんとした在留資格で日本で就労するには少なくとも大卒以上でないと不可能なのです。 ですが、結婚は、日本人配偶者に配慮して、特別に認められているもので、日本に旅行にくるだけでも、現地の日本国大使館に短期滞在のビザ申請をして、滞在のスケジュール表や、滞在時の保証人をつけたうえに、預金残高の証明を出すようにしてる国(中国もこれにあたります)、これらは、パスポートだけで、ほとんどの国が旅行できる「日本人」「西洋人」とは比較にならないくらい大事で面倒なことなのです。

こういう旅行にくるだけで面倒なことをしないといけない国の国民は、日本にくるだけでも大変なので、偽装して結婚する人が残念ながらいます。 奥様がそうとはいいませんが、国際結婚して子供ができたら消えたという例は、それほど珍しいことではなく、日本に居住するのが目的ならよくある話です。

学歴も、職歴も関係ない、それが結婚であり、日本人配偶者の家計の助けもかんがみ、地位で得た在留資格には日本国政府も規制をつけていないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私も嫁が帰って来ない事で警察にも相談しましたが。本人が了承して帰って来ないのですから、警察はどうしようもありませんと言われました。なので子供を保護してもらおうと、子供の通っている学校に電話しましたが中国人は誰にでも、家族と言ってますので、今お姉さんと住んでますと言われました。私にお姉さんなどいません。嫁のお姉さんも中国にいますので偽装と思います。その夜中国人他人になんで学校に電話するんやと怒られました。私は保護者なので当然と思います。今嫁は永住権の申請中です。申請中に離婚などして、嫁は何を考えているのかわかりませんが、日本語も理解できないので悪い考えの中国人に洗脳され、あおられているしか思えません。なんで嫁に早く気随てほしいのです。それで離婚してと言われたら、私も納得します。中国人は人情が強いらしいのですが、私に傷を負わされ、納得はできません。日本の文化を理解してほしいです。回答ありがとうございました。滞在について、詳しいですねぇ。助かります。

お礼日時:2017/09/10 21:23

no6です。



あなたの意志に無関係で、奥さんが勝手に離婚届を出すの違法です。取り消し訴訟もできますが、そのまえかに「離婚届不受理申請」を戸籍のある地方自治体に提出しておくことで、離婚届は受理されません。
詳しくは、下記のリンクをお読みください。

https://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/common/help …

それと、永住申請は必ずしも納税義務を全うしていることが条件なのではなく、納税義務があるにも関わらず納税していないこと(すなわち脱税)が問題とされます。 非課税所帯という理由だけでは、違法なことをしているわけでもないので判断はできません。 きちんとした年収が担保され、それが将来にわたり継続すること。日本国法を順守し、社会保障費をきちんと支払い、納税義務も遂行していることなどを総合的に勘案して判断されます。 (こまかな基準は公になっていないので、なにを基準に日本国政府が永住申請を許可しているのかは詳しくは不明です)

ただし、永住申請するには、最低条件があります。 たぶん、現在が「日本人の配偶者等」の在留資格でしょうから、永住申請するには、最低でも3年の「日本人の配偶者等」をもっている必要があります。 また、結婚して3年以上かつ日本に1年以上居住し「日本人の配偶者等」の在留資格での活動を維持していないといけません。

別居の状態では、「日本人の配偶者等」の条件を満たしていないので、次回の在留資格更新時に不許可になります。 そもそも、その更新申請には、かならず日本人配偶者の保証人が必要で、生活要件などの書類は、配偶者の身分では、当然、日本人配偶者(あなた)の戸籍謄本も納税証明書も、所得証明も取れますが、あなたの保証人としての書類は取れません。 あなたにお願いするしかないからです。 仮にその保証人(あなた)を偽造すると、虚偽の事実を訴えたとしてとうぜん、許可されるどころか、嘘の申請をしたとして、退去強制の命令さえある可能性があります。 また、事情を入国管理局がかんがみても、在留期間は細かく制約されるし、そもそも、日本人の配偶者としての活動をしていないので、この在留資格では日本に住むことはできなくなります。

提案ですが、うえにあげた、離婚届不受理申請とともに、警察に失踪届をだされたらいかがでしょうか。 失踪が受理されたら、その写しを入国管理局に出すことも可能です。 でも、奥様が非常にまずい立場にはなります。 すなわち、あなたと別居したとしても、日本人の配偶者等の在留資格では日本に住めなくなります。

奥さんは、ひょっとしたら、勝手に離婚届を出して、誰かほかの日本人と結婚すれば「日本人の配偶者等」が継続すると考えているきらいがありますが、現在の奥さんがもたれている「日本人の配偶者等」は、あなたと結婚したことに対して有効なのであり、離婚してほかの日本人と再婚すれば、日本人の配偶者等の申請は、すべて最初からやり直しが必要となります。

どうも文面から判断すると、ビザ目当てで結婚したような印象が強いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。入国管理局に私の申請書で6年半も認められ、滞在できているのに、永住権が認められないわけがありません。離婚や犯罪など何か問題を起こすと、永住権が認められないからと、嫁に行ってますが、嫁は同じ中国人の言うことしか聞きませんので、悲しいです。回答ありがとうごぜいました。助かります。

お礼日時:2017/09/10 21:41

わたしも西洋人ですが外国人と結婚して日本にくらしている男性です。



奥さんの在留資格は「日本人の配偶者等」ですか。それとも、「永住者」となっているのですか。

「日本人の配偶者等」は正当な理由なく夫婦が六か月以上同居していないと、認められた在留資格の活動をしていないことになり、次回の更新などに影響がでるし、日本人配偶者の協力がないとビザの更新は無理です。

すでに「永住者」となっていたら、日本人とおなじで何をするにも法的には自由になります。 離婚することも別居することも可能です。 また、最初から結婚がビザ目的だったとしても永住者となると、その取り消しは難しいです。

わたしの妻は「永住者」になつていますが、これも日本人配偶者の協力がないとできません。 保証人にはかならず日本人配偶者がなる必要があるし、実態をともなった夫婦かという内偵もありますが、お子さんがいると、それだけで夫婦関係があると思われるのが自然です。

とくに後発国からこられた方は、ビザ目的の人も多く、日本人がだまされる隔離がかなりあります。 かりに、奥さんがビザ目的で結婚したとしたら、これは、もうどうしようもありません。 永住者となっていないなら、なんとか手が打てるかもしれませんが、すでに子供がいてその子を養育していれば「日本人の子を養育する外国人」として、奥さんが夫婦仲が悪い、虐待されているなどと入国管理局に申し出れば、「定住者」という在留資格に変えてくれる可能性すらあります。 「定住者」も日本に5年以上「日本人の配偶者等」で在留していれば、永住者としての申請も可能になります。 認められるかどうかは当然審査があります。 また、永住者の申請は、保証人が「日本人」もしくは「永住者(特別永住者を含む)」である必要があり、保証人の納税証明書、収入の証明書、そして、最近は国民年金をきちんと収め、国民年金など日本の社会保障にもきちんと加入したうえに、国益要綱で「犯罪歴(交通違反も不利に働きます)」「収入要件」「納税要件」なども審査されます。 日本人の配偶者等や定住者などは、いちぶ国益要件が緩和されていますが、現実は、「その者の永住が日本国の利益となること」の項目で、審査の過程では犯歴や収入が対象とされているようです。

後発国からビザ目的でくる外国人は、そのためだけで、嘘もつくし、恋しているフリもするし、子供も作ります。 ともかく日本のビザをとるためには、日本語の習得も含め、なんでもすると言っても過言ではありません。

このような初めから、ビザ目的以外で、離婚が質問者様と奥様との夫婦関係(人間関係)に問題があるとしたら、これはまだ話し合いの余地はあります。 

それと、外国人配偶者は異文化の日本に住むわけです。 そこをきちんとされないと、仮に質問者様が中国語が話せず、共通語が日本語のみなら、わたしは、いろいろ問題がでると思います。 どうしても自国語で話したほうが簡単だからです。 日本にすみ、日本語のみでいると、外国人配偶者のストレスは大きいはずです。

結婚は、日本人同士でも、他家同士の男女が婚姻するわけで、家風や習慣、考え方の違う者同士が一緒になるわけです。 日本人同士でも、相手の家の人に合わせようと互いに努力されます。

国際結婚の場合は、この努力が極度に必要になり、また難しくもあります。 わたしは、付き合った初めから、互いの共通語は英語(妻の母語)でした。 いまでは、妻も6年ほど日本にいるので日本語がわかりますが、彼女が日本語を使うのは、英語の話せない日本人のみです。

もういちど冷静にどこに問題があったのか、ふりかえり考えられたらいかがでしょうか。 別居の原因が初めからビザ目的だったなら、解決の糸は難しいですが、純粋な恋愛で婚姻したなら、解決の道はあるとおもいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私は体に障害がありまして、非課税なのですが、嫁が中国人の弁護士に永住権の事で相談したら、税金を払っていなければ、永住権は認められないと中国人の弁護士に言われたらしいのです。私が入国管理局に聞いたら、それだけでは判断されませんといってましたが、嫁は中国人の弁護士に言われたことだけを信じてました。それで近くにいる中国人が離婚して、離婚はサインして市役所に届けるだけで毎月10万円位の慰謝料をもらってるので、離婚は良いよー。と離婚のノウハウを簡単に聞いてるので、今に至ります。同じ中国人に洗脳されて、帰ってきまあせん。私に居場所も教えてくれません。なので日本語があまり理解できない嫁を洗脳し、あやつり、かくまっていることが中国では良い事と思われるみたいです。私が心配なのは、家族で幸せに暮らしていこうと新居も建てているのに、幸せをつぶすような悪いちゅうぐく人に洗脳され、人の気持ちを考えず勝手に離婚届を出されることです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/10 11:00

離婚届にサインはしてないんですか?


だったらだされないですよね。
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私も国際結婚です。



日本在住ということですよね?
どうしてこうなったのかがよくわかりません。
離婚届には貴方はサインしたから奥さん持ってるんですよね?
突然ではないですよね?

その人とは奥さんは今までも関わりがあったんですか?

奥さんにとってはここは外国ですし、自分の国の人の方を信用しがちですよね。
私は拠点が主人の国ですが、やはり日本人というだけで仲間意識が強くなり日本にいるときより日本人に近寄ってしまいます。

奥さん、貴方との結婚生活が苦しくて同じ中国人に助けを求めたんじゃないですか?

やり直したいなら、まず冷静になり今までのこと思い返してから話し合いをしたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私は離婚したくありません。これからも、家族で幸せに暮らしていこうと、頑張ってお金を貯めて新居を作っています。12月にはできる予定ですが、突然、嫁から離婚してといわれどうしたらよいのかわかりません。嫁も子供も同じ中国人と暮らしてます。私には嫁子供の居場所も教えてくれません。なので嫁と話もできません。同じ中国人に洗脳され勝手に市役所に離婚届を出されたらと思うと、悲しくなれます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/09 19:38

良いじゃ無いですか。


チャンコロど、ジャパニーズは、基本的に価値観が違います。
支那より、日本の方が暮しが良いし、嫁は、貴方と、別れても、日本に永住権が有ります。
それを利用して、向こうの家族を呼び寄せ、豊かな暮らしを日本で、過ごそうとの、魂胆です。
貴方は、見事に、チャンコロの、手口に、乗りましたね。
これからは、奥さんの失踪宣言をし、離婚訴訟を軈て起こしましょう。
そして、新しい人生を、切り開くのです。
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諦めたら。


そんな中国人よりあなたのことを信じられないわけですから。
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